新富町には、2ケ所の町営墓地があります。

区画状況は下記のとおりになっております。
区分 |
新富東霊園 |
富田浜霊園 |
区画数 |
104区画 |
110区画 |
1区画の広さ |
5.00平方メートル |
6.45平方メートル |
使用料
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413,000円
(管理料88,000円含む) |
71,000円
(管理料11,000円含む) |
町営墓地区画の使用をご希望の場合
※申込等の相談は随時受け付けておりますが、抽選となる場合がありますのでご理解ください。
墓石建立をご計画の方
- すでに町営墓地の区画を確保され、墓石の建立を計画されている方は、「工事施工承認申請書」にご記入のうえ、環境対策課(電話:0983-33-6072)まで提出してください。なお、工事に際しては、町が発行する「工事施工承認書」を受理後、工事に着手していただきますよう、よろしくお願いします。
- 「工事施工承認申請書」はこちらからダウンロードできます。
- 工事完了後は、都市建設課まで「工事完了届」を提出してください。
- 工事完了届の様式は、工事施工承認申請書を提出時に役場でお渡しいたします。
上記町営墓地以外の地区墓地のご相談は、各地区の墓地管理者(又は地区長)に相談してください。
※埋葬された遺骨を他の墓地や霊園に移転される場合は、墓地改葬の許可が必要となります。
(町外に所在の墓地・納骨堂においては、所在市町村に申請が必要となります。)
※墓地改葬については、下記「墓地改葬の手続き」をご覧ください。
改葬とは、埋葬された遺骨を他の墓地や納骨堂、霊園に移すことをいいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)で定められております。
町内にある墓地に埋葬された遺骨を改葬するときには、役場(環境対策課)に墓地改葬許可申請を行って、改葬許可を受けなければなりません。
墓地改葬許可の申請に必要な書類
- 墓地改葬許可申請書(申請書はこちらからダウンロードできます)
- 埋葬・納骨の証明書(現在埋葬されている墓地の管理者が証明したもの)
改葬の手順
- 墓地改葬許可申請書を取り寄せて、必要事項を記入します。
- 現在埋葬されている墓地の管理者に依頼して、埋葬・納骨の証明を取ります。申請書の下部に墓地管理者や証明印を捺印する場所がありますので、そこに証明印をもらってください。証明書の発行は必要ありません。
- 1.の墓地改葬許可申請書に2.の証明印を捺印して、環境対策課に申請します。
- 墓地改葬許可証が発行されます。
現在埋葬されている墓地などの管理者に墓地改葬許可証を提示し、遺骨を取りだします。
- 改葬先の墓地などの管理者に墓地改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。