保育所

一時預かり事業

一時的に仕事や病気などで、家庭での保育ができないときにお子さんをお預かりします。

 

対象児童

一時預かり事業は、通常の措置規定の対象とならない就学前の児童で、かつ、次のいずれかに該当するものを対象とします。

  1. 保護者の就労、職業訓練及び就学等により、原則として平均週3日を限度として、断続的に家庭での保育が困難となる乳幼児
  2. 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消させることが必要とされる乳幼児
  3. 保護者の傷病、入院及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育を必要とする乳幼児
  4. 育児休業期間の終了に伴い、保護者の事業により一時的に保育を必要とする乳幼児
一時預かり事業の期間

日数及び期間は次のとおりです。

  1. 上記の1.、2.に掲げる乳幼児

    日数は、1週間に3日程度を限度とします。

  2. 上記の3.に掲げる乳幼児

    日数及び期間は、14日を限度とします。

実施保育所

新田保育園・一真保育園・上富田保育園・上新田保育園・のぞみ保育園・八幡保育園・ひとつせ保育園


申込み

一時預かり事業による保育を希望するときは、一時預かり事業申込書を各保育園に提出してください。


負担金

1日につき1,600円です。負担金は、実施保育園へお支払いください。

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