印鑑登録の手続き
- 登録できる場所
- 本庁1番窓口
- 新田支所
- 印鑑登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
登録手続き
本人が登録する印鑑を持参し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)を提示していただき本人確認をした後、登録手続きを行います。本人確認書類がない場合は、本人であるかどうかの確認を要するため、まず役場で申請いただき、本人宛に照会書(回答書)を郵送しますので、照会書の内容をご確認いただいた上署名押印された同封の回答書を持参することにより登録できます。
やむを得ず(本人が入院中で窓口に来られない場合など)代理人が登録手続をする場合
印鑑登録は原則本人申請となっております。
しかし、印鑑登録をうけようとされる方が入院中である等のやむを得ない場合に限り、代理人申請による印鑑登録が可能となります。 代理人申請での場合、 印鑑登録されるまでに日数を有します。(印鑑登録するまでに3回来庁していただくことになります。)
代理人での登録手順
- 本庁1番窓口、または新田支所にて代理人選任届をお渡しします(1回目)
- 代理人に印鑑登録する本人が記入した代理人選任届を窓口に提出していただきます(2回目)
- 役場窓口から印鑑登録される本人宛に照会書(回答書)を送付します
- 内容を確認し、署名押印した照会書(回答書)、登録する印鑑、代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)を持参し、印鑑登録します(3回目)
ご注意ください!!
住民基本台帳法に基づき住所がある方であっても、満15歳未満の方、意思能力を有しない方は印鑑登録できません。
登録できる印鑑は住民票の氏名もしくは氏、又は名を表しているもので、印影の大きさが8ミリメートルから25ミリメートルのもの。なお、ゴム印など印影が変形しやすいもの、印面が不鮮明なものについては登録できません。
成年被後見人の方の印鑑登録について
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されたことから、新富町印鑑登録及び証明に関する条例の印鑑登録資格を改正しました。(施行日:令和元年12月11日)
上記改正により、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となりました。登録を希望される場合、以下の注意事項をよくご確認ください。
- 印鑑登録申請手続き時に、ご本人の申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合、印鑑登録できません。
- ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。なお、成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。ご本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
- 成年被後見人の印鑑登録を希望される場合は、登録方法や必要書類について確認・説明をいたしますので、新富町役場町民課(電話0983-33-6071)にご連絡いただいてから手続きにお越しください。
登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 成年被後見人の本人確認書類
- 成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)
- 成年後見人の本人確認書類(登記事項証明書に記載のある氏名・住所が確認できるもの)
改印の手続き
印鑑を紛失して新たに登録する時、実印を変更したいときの手続きは次のとおりです。
- 改印できる場所
- 本庁1番窓口
- 新田支所
- 改印に必要なもの
- 印鑑登録カード
- 新しく登録する印鑑、紛失していなければ旧印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
- 改印できる人
本人
印鑑登録カード再交付の手続き
印鑑登録カードを破損、または紛失した場合の手続きは次のとおりです。
- 印鑑登録カードの再交付ができる場所
- 本庁1番窓口
- 新田支所
- 印鑑登録カードの再交付に必要なもの
- 実印
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
- 印鑑登録カードの再交付の手続きができる人
本人
印鑑登録カードの返還手続き
転出や死亡に伴い印鑑登録は廃止となります。
転出届をされるとき又は、死亡後のお手続きをされる際、印鑑登録証を窓口にお返しください。