軽自動車税とは
納税義務者
軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に定置場がある軽自動車等を所有する人です。
ただし、軽自動車等の売買があった場合、売主が当該軽自動車等の所有権を留保(割賦販売により)しているときは、買主を当該軽自動車等の所有者とみなして、買主に課税されます。
また、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。よって、4月2日以降に軽自動車などを所有した場合は当年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当年度分の税金は納めることになります。
(1)原動機付自転車及び二輪車等の税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車については、次の表のとおりとなります。
三輪以上の軽自動車税の税率はこちらになります。
| 種別 | 税率(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | [1] 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下のもの([5]に掲げるものを除く。) | 2,000円 | |
| [2] 二輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの | 2,000円 | ||
| [3] 二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下又は定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | ||
| [4] 二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下又は定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの | 2,400円 | ||
| [5] 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のものを除く。)で総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー | 3,700円 | ||
| 小型特殊自動車※次の項目をご覧ください。 | 農耕作業用自動車(最高速度35キロメートル毎時未満。トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるもの) | 2,400円 | |
| 上記以外のもの(最高速度15キロメートル毎時以下。フォークリフト、ショベルローダー等) | 5,900円 | ||
| 二輪の軽自動車で、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む。) | 3,600円 | ||
| 二輪の軽自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む。) | 6,000円 | ||
※小型特殊自動車について
| 区分 | 長さ (m) |
幅 (m) |
高さ (m) |
最高速度 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農耕作業用自動車 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 35km/h未満 | 農耕作業を行う能力と 乗用装置を兼ね備えた「農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」 |
| 上記以外のもの | 4.7以下 | 1.7以下 | 2.8以下 | 15km/h以下 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車等 (国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車) |
- 軽自動車税は該当車両を所有していることにかかる税金です。公道を走行しない場合や農繁期のみの使用であっても納税の必要があります。
- 軽自動車税の申告を行っていない人は、税務課の窓口で必ず行ってください。
- 納税された軽自動車税は、事業所得の申告の際に必要経費として収入から差し引くことができます。
四輪バギーの登録について
四輪バギーは「ミニカー」での登録となります。しかし、ミニカーでの登録を行うには次の条件を満たす必要がありますのでご注意ください。
「ミニカー」として必要な条件
- 排気量が50cc以下(0.60kw以下)であること。
- 輪距が50センチメートルを超える三輪以上の車であること。
- 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること。
- ミニカーを購入される際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かを確認の上、ご来庁ください。
- 排気量が50ccを超える四輪バギーは、役場では登録できませんのでご注意ください。
(2)三輪以上の軽自動車の税率
- 平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は変更ありません。現在の税率である表の「[1]平成27年3月31日以前に新車登録をした車両」のとおりとなります。)
- 平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は、表の「[2]平成27年4月1日以後に新車登録をした車両」のとおりとなります。
- 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は、表の「[3]新車登録から13年以上経過した車両」のとおりとなります。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
| 種別 | 税率(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]平成27年3月31日以前に新車登録をした車両 | [2]平成27年4月1日以後に新車登録をした車両 | [3]新車登録から13年以上経過した車両 | |||
| 3輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
※平成28年度・平成29年度・平成30年度・平成31年度課税の判定の仕方
- 平成28年度課税の重課対象 ⇒ 平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成14年」以前)
- 平成29年度課税の重課対象 ⇒ 平成16年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成16年3月」以前)
- 平成30年度課税の重課対象 ⇒ 平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成17年3月」以前)
- 平成31年度課税の重課対象 ⇒ 平成18年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成18年3月」以前)
<軽四輪の乗用・自家用車 税率変化の例>
- (1)平成15年5月2日に新車新規登録の車両を購入した場合
平成27年4月1日・・・
7,200円(税率変更なし)
平成28年4月1日・・・
7,200円(税率変更なし)
平成29年4月1日・・・
12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)

- (2)平成27年4月1日に新車新規登録の車両を購入した場合
平成40年4月1日・・・
10,800円(新税率)
平成41年4月1日・・・
12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)

三輪及び四輪の軽自動車に、グリーン化特例が適用されます。
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
適用条件
※平成31年4月1日~令和2年3月31日の新規登録車両の要件
| 対象車 | 内容 | ||
| 電気自動車・天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 | ||
| ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 平成32年度燃費基準+30%達成車 | 概ね50%軽減 |
| 貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | ||
| 乗用 | 平成32年度燃費基準+10%達成車 | 概ね25%軽減 | |
| 貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||
(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。
| 種類 | グリーン化特例による軽課税率(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
| 三輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
| 四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
| 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。
軽自動車等の登録・廃車・名義変更
原動付自転車(排気量125cc以下のバイク)及び小型特殊自動車の手続
なお、申告に必要なものは、それぞれ次のとおりです。
| 申告事由 | 申告に必要なもの | |
| 登録 | 新規登録 |
|
| 町外からの転入 (前市区町村で廃車申告済の場合) |
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| 町外からの転入 (町外からのナンバープレート付) |
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| 名義変更 | 町内の人から譲ってもらったとき (廃車申告済の場合) |
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| 町内の人から譲ってもらったとき (新富町のナン バープレート付) |
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| 町外の人から譲ってもらったとき |
[1]前市区町村の廃車証明書 [2]前市区町村のナンバープレート [3]標識交付証明書(前市区町村 で発行) |
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| 廃車 | 使わなくなったとき |
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| 盗難にあったとき |
[2]盗難届出証明書(警察交付) [3]次の(1)~(4)を記載したメモ (1)届出年月日 (2)被害年月日 (3)届出警察署 (4)受理番号 |
|
- ※1は、「軽自動車税申告書(報告)兼標識交付申請書」を使用します。また、同申告書内の販売(譲渡)証明書欄に販売店又は譲渡人の印が押していることが必要です。
販売又は譲渡した者は、当該申請書の右下の「販売(譲渡)証明書」の欄に必要事項を記入し、押印してください。
- ※2は、ない場合は、申告の際に申し出てください。
- 車体番号の分かるものは手書きでも結構ですが、自賠責保険の証書等にも書いてあります。
- 廃車の際に紛失等でナンバープレートの返納ができない場合は、紛失等申立書を書いて頂きます。
軽自動車(三輪・四輪)及び排気量125ccを超えるバイクの登録、廃車、名義変更等の手続(問合わせ)
| 車種 | 取扱場所 |
|---|---|
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〒880-0925 |
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九州運輸局 宮崎運輸支局 登録部門 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方2735番地3 電話:050-5540-2088 |
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九州運輸局 宮崎運輸支局 登録部門 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方2735番地3 電話:050-5540-2088 |
※三輪・四輪の検査証の名義人が婚姻等で名字の変更があった場合や検査証の名義人がなくなられている場合の届出手続に必要な書類については、軽自動車検査協会宮崎事業所コールセンター(050-3816-1760)にお問い合わせください。
軽自動車税の納税の方法
5月上旬に役場からお送りする納付書によって納付してください。
納期限は5月31日(納期限が土日又は休日にあたる場合は、その翌日になります。)です。 口座振替をご利用されている方は、5月25日(振替日が土日又は休日に当たる場合は、その翌日になります。)に振替を行いますので、前日までにご入金されるようお願いします。
納税証明書の発行について
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入され、継続検査(車検)を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。(三輪以上の軽自動車に限ります) ※税務課窓口での納付証明書の交付は原則必要なくなりました。
減免について
身体障がい者手帳などを持っている人のために使用される軽自動車などで、一定の要件に該当する場合は、納税義務者の申請により軽自動車税が減免されます。減免は普通自動車を含めて、身体障がい者等一人につき1台です。
〇対象者
(1)身体や精神に障がいがある方(身体障害者手帳の障がい等級によっては減免されない場合があります)障がい者と生計同一者又は常時介護者が障がい者の方の通院や通学、生業のために運転している場合も対象となることがあります。
〇申請時に必要なもの
(1)身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳
(2)届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
(3)車検証
(4)運転者の運転免許証
(5)生計同一者及び常時介護者の方が運転している場合は、通学証明書、通院証明書等が必要です。
〇減免申請期間
納期限日まで(期限までに申請されないと、減免は受けられません。)
農耕作業用自動車のナンバー登録について(お願い)
ご存知ですか?
乗用装置のある農耕作業用自動車には、軽自動車税がかかります。 そのため・・・
- 軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
- 現在所有されている方で登録がまだの方も申告をお願いします。
- 軽自動車税は、トラクター等を所有している人に課税されます。
- 公道を走る走らないにかかわらず、課税対象となりますのでご注意ください。
課税対象になるのはどんな車両?
農耕作業用自動車には次のようなものがあります。
- 農耕用トラクター
- 農業用薬剤散布車
- 刈取脱穀作業車(コンバイン)
- 田植え機等で乗用装置のあるもの
・・・等
ナンバープレート交付(申告)に必要なもの
- 所有者、使用者の印鑑
- 車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号、型式の分かるもの
- 販売証明書(販売店から購入された場合)
廃車手続はお済みですか?
原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。
そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めていただくことになります。
不要となった軽自動車等は、早めの廃車手続をお願いします。
ご注意とお願い
- 現物を廃棄処分(スクラップ)等されただけでは登録が残ることになります。速やかに廃車手続を行ってください。
- 知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。(手続もれの場合は、前所有者に納税通知書が送られます。)
- 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続が必要です。
車種ごとに次の廃車手続場所で、手続をお願いします。
手続きについては、こちらをご覧ください。
クルマの記載事項、名義変更の変更手続はお済ですか?
- 住所が変わったら? → 「自動車車検証の記載事項の変更」手続が必要!
- 所有者の名義が変わったら? → 「名義変更」手続が必要!
- 税金や保険のお知らせが届かない。
- これらの通知が前の所有者に届けられ、トラブルの原因になる。
- 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
といった支障が生じるおそれがあります。
忘れずに手続をしましょう!
手続方法等について
- 自動車車検証の記載事項の変更手続(全国軽自動車検査協会ホームページへ)
- 名義変更の手続(全国軽自動車検査協会ホームページへ)
県外でオートバイや軽自動車を廃車等したとき
県外で廃車したり登録変更したときの手続
県外で廃車したり、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続が必要です。
「税止め」とは、新富町で課税されていた「宮崎」ナンバーのバイクなどを宮崎県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)または、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合、新富町での軽自動車税を止める手続のことをいいます。
税止めの手続をしないと新富町で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続をお願いします。 なお、軽自動車協会が代行(有料)して手続を行う方法もあります。
税止めの手続方法と必要な書類について
自己申告により税止めの手続をする場合は、受付印のある次のいずれかの書類を税務課に持参するか郵送してください。
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書の写し
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
車両の盗難にあったときに必要な手続
原付バイク(排気量125cc以下)や小型特殊自動車の盗難にあったとき
原付バイク(排気量125cc以下)や小型特殊自動車の盗難にあったときは、
- 警察へ盗難届を提出してください。
- 上記1.の手続後、役場で盗難手続をしてください。
警察へ盗難届を提出していても役場で手続をしないと、軽自動車税が課税され続けてしまいますのでご注意ください。
手続に必要な書類
- 所有者の印鑑
- 届出者の印鑑
- 盗難届の「届出日」「届出警察署」「盗難届受理番号」の控え
| 盗難届を提出していない場合や届出の事実を確認できない場合は、役場で手続をした日が盗難の届出日となりますので翌年度からの課税されなくなります。 |
軽自動車やバイク(排気量125cc超)の盗難にあったとき
軽自動車やバイク(排気量125cc超)の盗難にあったときは、警察へ盗難届を提出した後、全国軽自動車検査協会 宮崎事業所又は九州運輸支局 宮崎陸運支局で一時抹消登録手続をすることになります。
警察への盗難届の提出について
車両の盗難にあった場合は、速やかに盗難場所を管轄する警察署又は交番へ盗難届を提出してください。 その後、役場、軽自動車検査協会等で手続をする際に「届出年月日」「届出警察署名」「盗難届受理番号」が必要ですので届出時に控えておいてください。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可制度とは 新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に,許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
新富町では、自動車臨時運行許可は取り扱っていませんので、高鍋町役場又は宮崎市役所で許可申請をお願いします。
交付場所、必要なもの等は、こちらのサイトをご参考にしてください。