固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日に、家屋、土地、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所有する市町村に納める税金です。

固定資産税の税率

固定資産税の税率は、地方税法で通常の税率(標準税率)のみが決められており、各市町村でそれぞれ定めることとされています。それをもとに各市町村は条例で税率を定めており、新富町の固定資産税率は標準税率1.4%です。

固定資産税の免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。基準(免税点)となる額についてはそれぞれ以下の表のとおりとなります。

税目 免税点
土地 300,000円未満
家屋 200,000円未満
償却資産 1,500,000円未満

非課税となる固定資産

道路、墓地、公園、学校など公用に使用されるものがあげられます。

固定資産税の減免措置が受けられる場合

固定資産税は、賦課決定後に特別な事情があった場合に減免処置が受けられます。

新富町については条例により以下のように定められています。

  • 貧困により、生活のために公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
  • 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  • 町全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

固定資産税額の計算方法

固定資産税額の求め方をAさんの例で見ていきましょう。

例:Aさんの場合

  課税標準額 比較 免税点
土地 654,321円   300,000円  
家屋 1,234,567円   200,000円  
償却資産 1,357,987円   1,500,000円  


(1)まず、土地・家屋・償却資産の課税標準額が免税点以上か、未満かを確認します。
              土地の課税標準額(654,321円)は免税点(300,000円)以上  ⇒  課税対象
              家屋の課税標準額(1,234,567円)は免税点(200,000円)以上  ⇒  課税対象
              償却資産の課税標準額(1,357,987円)は免税点(1,500,000円)未満  ⇒  課税対象外

(2)次に免税点以上のものを合計しAさん所有の固定資産全体の課税標準額を出します。
              654,321円(土地)+1,234,567円(家屋)=1,888,888円(全体の課税標準額)

(3)課税標準額は税率をかける前に千円未満を切り捨てます。
              1,888,888円  ⇒  1,888,000円

(4)(3)の課税標準額に標準税率(1.4%)をかけます。
              1,888,000円×1.4%=26,432円

(5)(4)から百円未満を切り捨てた額 26,000円 が固定資産の税額になります。

固定資産課税台帳の閲覧

本人資産の固定資産税に係る固定資産の価格等が記載された固定資産課税台帳を閲覧することができます。また、固定資産課税台帳に記載された事項の証明書の交付を受けることができます。
(固定資産縦覧帳簿の縦覧期間中は無料で閲覧できます。縦覧期間以外は有料になります。)

閲覧期間

    通年(土・日曜日、祝日は除きます。)

閲覧時間

    午前8時30分から午後5時15分

場所

    新富町役場1階税務課

ご注意ください

閲覧ができるのは、納税義務者、借地人、借家人、固定資産の処分をする権利を有する方及びこれらの方の代理人です。閲覧をされる方は、納税通知書、マイナンバーカードや運転免許証又は健康保険証など、ご本人であることを確認できるものをご持参ください。また、代理人の方が縦覧される場合は、委任状と代理人の方ご自身の本人確認ができるものが必要です。   

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6076
ファックス番号:0983-33-4862
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