地目とは

土地は固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価されます。

地目とは「田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地」のことをいいます。原則として陸地ですが、ため池や池沼は陸地なみの扱いとなります。

地目については、評価額決定に大きく影響してくるため、法務局に登録されている登記地目ではなく、賦課期日(1月1日)現在の土地の現況で判別されます。

  • 住宅用地…住宅用に使用される宅地
  • 商業用等の宅地…商業用に使用される宅地
  • 宅地介在田・介在畑…農地法を通して宅地転用した農地

地積とは

地積とは、その土地の面積を示すものです。原則として法務局で登記されている面積となります。

課税標準額とは

課税標準額とは、税額を求めるための価格です。課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものが税額となります。

住宅用地の特例について

住宅用地には課税標準額の特例が適用されます。 課税の特例には「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」があります。
小規模住宅用地が適用になった場合は6分の1の額、その他の住宅用地の場合は3分の1の額となります。なお、住宅用地の特例面積は決まっており、小規模住宅用地は住宅一戸当たり200平方メートルまで、その他の住宅用地は小規模住宅用地以外の面積です。
しかし、住宅用地と認められる面積は家屋の床面積の10倍までと決まっているので、以下表のように軽減の適用のない土地もでてきます。

  用地の例 回答
1 100平方メートルの土地に1戸の住宅が建っている場合 100平方メートルすべてが小規模住宅用地となる
2 400平方メートルの土地に1戸の住宅が建っている場合 200平方メートルは小規模住宅用地、200平方メートルはその他の住宅用地となる
3 600平方メートルの土地に2戸の住宅が建っている場合 400平方メートルは小規模住宅用地、200平方メートルはその他の住宅用地となる
4 1,200平方メートルの土地に1戸の住宅(60平方メートル)が建っている場合 200平方メートルは小規模住宅用地、400平方メートルはその他の住宅用地、残り600平方メートルは特例なしとなる

宅地の税負担の調整措置について

税負担の調整措置とは、評価替えや地価の変動により、税負担が大幅に増減しないよう緩和処置としてもうけられたものです。

税負担措置の流れ

固定資産税は3年に1度評価替えを行い、3年間の地価の変動を評価額に反映させていきます。

そのため、地価が大きく上昇している土地については、評価替えごとに税額が急増してしまうような状況にありました。

これを防ぐためにもうけられた改善策が税負担の調整措置です。当初、評価額以外に課税標準額という価格を設定し、3年間で課税標準額が評価額と同額になるような負担調整措置がとられていました。

平成6年度には、全国一律に評価額を地価公示価格の7割を目安にすることとなったため評価額が急増しましたが、それに伴い税額が急増しないよう課税標準額を徐々に引き上げていく措置がとられていました。

平成9年度には負担水準(※)という考えが導入され、負担水準を一定の割合に均衡化する負担調整措置がとられるようになりました。

これによって同一評価額の土地で、ばらつきのある課税標準額を解消する仕組みになりました。また、地価の下落にも対応できるように、評価額を3年間据え置くことが適当でない土地については、毎年評価額を修正できるようになりました。

しかし、依然として負担水準のばらつきが残っているため今後も負担水準の均衡化にむけての措置が講じられることとなっています。

※負担水準とは・・・
         個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの

         負担水準=前年の課税標準額÷今年の評価額(住宅用地は特例適用後の額)

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