過年度の遡及について
資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された年の翌年度まで遡及することとなります。(原則として地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分)なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。
申告をしない場合又は虚偽の申告をした場合について
正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び新富町税条例第72条の規定により過料が科されることがあります。また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。