概要 既に許可を受けた都市公園の占用期間を延長する時
申請期間 当該許可期間満了の1ケ月前
代理の可否 可
持参するもの なし
添付書類 なし
手数料 なし
記載要領・注意事項 使用料が発生した場合については、公園施設使用の期間が2年度以上にわたる場合、当該年度にもう一度徴収致します。
郵送での申請 可
ファックス番号での申請 不可
電子メールでの申請 不可
更新日:2026年05月19日
概要 既に許可を受けた都市公園の占用期間を延長する時
申請期間 当該許可期間満了の1ケ月前
代理の可否 可
持参するもの なし
添付書類 なし
手数料 なし
記載要領・注意事項 使用料が発生した場合については、公園施設使用の期間が2年度以上にわたる場合、当該年度にもう一度徴収致します。
郵送での申請 可
ファックス番号での申請 不可
電子メールでの申請 不可