成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るために、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることによって、本人を支援する制度です。

成年後見制度は大きく分けて、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分けられます。法定後見制度には判断能力に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの区分があります。

中核機関(こゆ成年後見支援センター)

令和3年4月1日から、児湯郡の5町1村で中核機関となる「こゆ成年後見支援センター」を設置しました。高鍋町社会福祉協議会への広域委託となります。

中核機関は、成年後見制度を必要とする方が安心して制度を利用できるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中心となる役割を担っています。

成年後見制度について知りたいことや困りごと等がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

こゆ成年後見支援センター

社会福祉法人 高鍋町社会福祉協議会

〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋300番地

電話番号 0983-32-6791

成年後見制度利用支援事業

事業概要

判断能力が低下し、身寄りがなく親族等による法定後見開始の審判が期待できない方について、町長が後見等開始の申立を行います。また、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある場合には、申立などに要する費用の助成や後見人等への報酬を助成しております。

町長申立て

重度の認知症等高齢者、知的障がい者及び精神障がい者であって、福祉サービスを利用するなどその福祉を図るため、「老人福祉法」第32条、「知的障害者福祉法」第28条、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第51条の11の2の規定に基づき、「民法」第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判請求を行うことが必要と認められる方で、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、親族に代わり町長が申立てを行います。

なお、詳細につきましては、担当課までお問い合わせください。

成年後見人等への報酬助成

生活保護受給者、またはそれに準ずる方で後見人等への報酬の支払いが困難と認められる者について、報酬を助成します。

なお、詳細な要件や申請様式等につきましては、担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん長寿課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6056
ファックス番号:0983-33-4862
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