介護サービス事業所の各種届出について

各介護事業所から町へ各種届出を行う際の様式や提出書類は、こちらから確認してください。

新規指定申請

指定更新申請

変更届出

廃止・休止届出

再開届出

介護給付費算定に係る体制等の届出

事故報告

以上の届出について掲載しております。

様式

1.添付書類・チェックリスト

新規指定申請、更新指定申請時等に必要な添付書類については、こちらからご確認ください。

1-1.新規指定申請、更新指定申請時に必要な添付書類・チェックリスト

※添付書類は、下記「2.添付書類(標準様式)」からダウンロードできます。

※サービスによって必要な添付書類は異なります。

〇地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

〇介護予防・日常生活支援総合事業

1-2.変更届出提出時に必要な添付書類・チェックリスト

〇全サービス

2.添付書類(標準様式)

新規指定申請などの各種申請に必要な添付書類については、こちらからダウンロードしてお使いください。

〇地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

〇介護予防・日常生活支援総合事業

3.申請書・付表様式

新規指定・更新申請申請書、変更届出、休止・廃止届出などの申請書の様式と付表については、こちらからダウンロードしてお使いください。

※サービスによって様式が異なりますので、ご注意ください。

〇地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

〇介護予防・日常生活支援総合事業

提出期限

届出の種類によって提出期限が異なりますので、下記から提出期限を確認し、期限内の提出を徹底してください。

 

期限

備考

新規指定申請書

町の担当者へ確認

新富町で介護事業所の指定を受けたい場合は、必ず事前に町へ連絡してください。

指定までに相当な時間を要しますので、早めにご連絡ください。

指定更新申請書

指定有効期間終了日の約1ヶ月前

期限内に提出がない場合、介護給付費の支払いはできませんのでご注意ください。

※指定更新の時期が近づいてまいりましたら、別途、町から事業所へお知らせします。

変更届出

変更後10日以内

 

廃止・休止届出

廃止・休止の1ヶ月前

 

再開届出

再開後10日以内

人員基準等について基準を満たしているか確認する必要がありますので、必ず事前に町へ連絡してください。

基準を満たしていない場合は、再開できません。

 

提出方法

原則、「電子申請届出システム」で提出してください。

↓↓↓下記外部リンクから提出できます↓↓↓

※令和8年度から全介護事業所が使用原則化となっております。

介護給付費算定に係る体制等の届出について

各サービス事業所において、新たに加算等の追加や変更等が生じた場合には、町へ届出を行う必要があります。

届出の内容によって必要な添付書類が異なりますので、下記「1.介護給付費算定に係る届出に必要な添付書類一覧」からご確認ください。

様式

1.介護給付費算定に係る届出に必要な添付書類一覧

〇地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援

〇介護予防・日常生活支援総合事業等

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

〇地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援

〇介護予防・日常生活支援総合事業等

3.添付書類

4.令和8年6月分以降の対応

令和8年6月分から様式が変更となります。

令和8年6月分以降に加算の算定に関する届出を提出する場合については、

↓↓↓下記の様式をお使いください(関係書類一式のデータとなります)↓↓↓

提出期限

○新たに加算の追加や変更がある場合

サービス種別

提出期限

居宅サービス、地域密着型サービス及び居宅介護支援

算定月の前月15日まで

施設サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設含む)

算定月の初日まで

※加算を取得しない場合も届出が必要です。

※その他、町から追加書類の提出をお願いする場合もあります。

提出方法

原則、「電子申請届出システム」で提出してください。

↓↓↓下記URLから提出できます↓↓↓

※令和8年度から全介護事業所が使用原則化となっております。

事故報告書の提出について

介護事業所は、介護保険サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに当該被保険者のご家族等及び担当ケアマネージャーへの連絡、保険者への報告が必要です。

報告が必要な事故

1)介護サービス提供による利用者のけが又は死亡事故等が発生した場合

・転倒、転落、誤嚥、誤飲、熱傷、外傷

・毒物、薬物などによる中毒、薬剤の誤用

・異食、自傷、利用者間の闘争

・病死

2)医療機関による治療等を必要としたとき

3)失踪

4)食中毒又は感染症等が疑われる状況が生じたとき及び発生したとき

5)従業員の法令違反及び不祥事が発生したとき

・利用者からの預かり金の横領

・利用者の住居、家財、所持品等への損害

・送迎時の交通事故

・利用者に対する身体的、精神的虐待

6)その他町に報告する必要があると認めるとき

・利用者や家族等から損害賠償を求められている事案

・事業者との間でトラブルの恐れとなる事案など

報告の対象となる利用者

・新富町内に所在する介護サービス事業所(町外被保険者を含む)

・新富町内の被保険者に介護サービスを提供している事業所

提出期限

事故発生時の第1報として、事故発生後速やかに報告(遅くとも5日以内)

提出要領

・町への第1報の報告期限については上記に記載のとおりですが、その際、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までを可能な限り記載後、提出してください。

・別紙様式内の6以降の項目については、事故が解決次第、最終報告として速やかに提出してください。

様式

↓↓↓下記様式をダウンロードしてお使いください↓↓↓

提出方法

メール([email protected])・郵送・持参のいずれか

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん長寿課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6056
ファックス番号:0983-33-4862
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