質問 未成年者ですが、婚姻届出をすることができますか。
回答
男18歳、女16歳以上であれば婚姻できます。ただし、未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。婚姻届の「その他」欄に、父と母の同意文・署名押印していただくか、別紙に同意書を添付してください。「証人」欄に未成年者の父母が署名押印した場合は、同意したものとみなし、その他欄への記載は不要です。婚姻する方に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です。
更新日:2026年04月01日
男18歳、女16歳以上であれば婚姻できます。ただし、未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。婚姻届の「その他」欄に、父と母の同意文・署名押印していただくか、別紙に同意書を添付してください。「証人」欄に未成年者の父母が署名押印した場合は、同意したものとみなし、その他欄への記載は不要です。婚姻する方に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です。