西都児湯消費生活相談センターについて
西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町は「西都児湯消費生活相談センター」を共同で開設し、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。事務所は高鍋町役場1階の町民生活課隣に設置されています。
相談は無料で、相談内容が外部に漏れることはありません。皆様の身近な消費生活相談窓口として、安心してご利用ください。
相談受付日時などは次のとおりです。
混みあっている場合もございますので、まずはお電話ください。
電話:0983-23-2110(または 局番なしの188)
開設場所:高鍋町役場本館1階町民生活課隣
相談受付:月曜日から金曜日の、午前9時から正午と午後1時から午後4時まで。(祝日・年末年始を除く)
西都児湯消費生活相談センターからのお知らせ
トラブル新着情報 (注意喚起)
最新情報
不用品の買取のはずが、貴金属を安価で買い取られた!?
突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!
過去分
突然の訪問や電話による分電盤の点検に注意しましょう!
電話での訪問買取(購入)の勧誘や突然の訪問買取には十分注意しましょう!
個人番号を聞き出す不審な電話に注意!非通知や知らない番号には注意!個人情報は伝えないようにしましょう。
貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意!訪問購入をしようとする業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう!
訪問販売によるリフォーム工事・点検商法に注意!
契約はすぐに決めないことが大切です。事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう。点検をさせると相手の巧妙な勧誘トークに乗せられ、断れなくなるため、突然訪問してきた業者には、たとえ無料と言われても安易に点検を依頼しないようにしましょう。
年末によくある消費者トラブルにご注意ください!
年末は、海産物の電話勧誘トラブルやリフォーム点検商法などでトラブルが増える時期です。ご注意ください。
海産物の電話勧誘トラブルに注意!
電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen495.pdf
消費者トラブルの事例と対策について
悪質商法や架空請求など消費者トラブルの事例とその対策、気を付けるべきことについて紹介します。 近年は低価格を強調する広告を見て、1回だけと注文をしたら定期購入となりキャンセル料が発生する事例や、投資詐欺やロマンス詐欺など高額な被害額となる事例の相談が寄せられています。 返金が難しい場合も多いため、電話や訪問、インターネット、SNSなどによるさまざまな事例を知り、対策に努めましょう。
定期購入トラブルについて
テレビショッピングやインターネット通信販売での「定期購入」に関する相談が増加しています。健康食品や化粧品の分野が多く、想定していないキャンセル料が発生したなどの相談が寄せられています。 特にインターネット通販では、必ず最終画面で「定期購入が条件となっていないか」など記載されている事項を確認しましょう。
インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう!
定期購入ではないですか?最終画面を必ずチェック!
必ず最終画面をチェックして契約内容を確認しましょう。スクリーンショットもお忘れなく!
https://www.town.takanabe.lg.jp/material/files/group/21/shinsen487.pdf
乳幼児玩具に関する新しい規制が導入されます!
令和7年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。詳細につきましては経済産業省HPをご覧ください。
乳幼児用玩具に対して新しい規制が導入されました(経済産業省)
宮崎県消費生活センターについて
宮崎県消費生活センターでは、消費生活に関する質問やトラブルについて相談を受け付けています。
お問い合わせ
宮崎県消費生活センター
〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号
電話:0985-32-7171
ファクス:0985-38-8727
※このページに関するお問い合わせ先です。相談の方は「188」又は上記の「相談専用電話(宮崎・都城・延岡)」若しくは「市町村の消費生活相談窓口」にお電話ください。
宮崎県消費生活センターからのお知らせ
アリンコちゃんの消費生活だより
宮崎県消費生活センターからアリンコちゃんの消費生活だより(最新号)掲載のお知らせが届きました。日常の生活にお役立ていただける内容(相談の多い事例や注意が必要な事例等)になっていますので、様々なトラブルから身を守るためにも是非ご一読ください。
過去に掲載されたアリンコちゃんの消費生活だよりはこちらからご覧いただけます。
消費者庁からのお知らせ・注意喚起等について
最新
周知依頼 令和8年3月19日
新生活を彩る様々な「契約」をする前に押さえておきたいポイント(担当:消費者政策課)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_044/assets/consumer_policy_cms102_260319_01.pdf
春は入学・転職・転勤等での引越シーズンです!-新生活を安全にスタートするための注意ポイント-(担当:消費者安全課)
過去分
周知依頼 令和8年2月12日
ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起
https://www.caa.go.jp/notice/entry/045076/index.html
周知依頼 令和8年1月9日
消費者庁職員を騙る不審な電話にご注意ください。https://www.caa.go.jp/notice/entry/044760/
周知依頼 令和7年12月23日
年末年始、高齢者の事故に注意しましょう!- 思いがけない事故のリスクは事前に減らすことができます
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_084/
周知依頼 令和7年9月11日
支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて 架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_250911_01.pdf
周知依頼 令和7年7年7月31日
ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起
周知依頼 令和7年6月26日
簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
消費者庁ウェブサイトのご案内
消費者庁の新着情報についてはこちらから確認できます。
消費者庁からのお知らせ『安全・安心のために注意していただきたいこと』についてはこちらから確認できます。
クーリング・オフ 制度
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファックス番号を用いたクーリング・オフも可能です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 8日間
- 訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) - 20日間
- 連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
- 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
クーリング・オフ期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフの手続き方法
販売会社あて クレジット会社あて
買取業者あて(訪問購入の場合)
※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
最寄りの消費生活センターへ相談する
クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、すぐにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。
クーリング・オフ手続きのチェックポイント
クーリング・オフ妨害があったときは?
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
お金は戻りましたか?
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。
関係書類は保管しましたか?
送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。
関連情報
- 特定商取引法ガイド(消費者庁)
相談はお近くの消費生活センター等にご相談ください。
一般社団法人700MHz利用推進協会によるテレビの受信障害対策について
一般社団法人700MHz利用推進協会による テレビの受信障害対策について周知依頼がありました。 テレビに影響が生じるおそれがある地域には周知チラシが事前に配布されますのでご確認ください。
相談窓口について
消費生活の相談窓口(県・国)
消費者のトラブルはいろいろな状況が考えられます。一人で悩まずに、まず相談してください。
| 名称 | 電話 |
|---|---|
| 宮崎県消費生活センター | 0985-25-0999 |
| 県消費者金融相談 | 0985-26-7100 |
| 九州財務局 | 096-353-6351 |
消費者トラブル相談事例等
消費者トラブル相談事例などを知りたい方はこちらをご覧ください。
(独立行政法人国民生活センターのサイトへリンク)(外部サイトへリンク)
弁護士などの相談窓口
日本司法支援センター 宮崎事務所
法テラス宮崎 電話:050-3383-5530 毎週 火・木曜日 13時30分から16時30分(完全予約制)
- 資力の乏しい方対象
宮崎県弁護士会
電話 0985-22-2466 毎週 水・金曜日 13時30分から(完全予約制)
- 県弁護士会では、その他一部の市町村福祉協議会などにおいても無料相談会を実施しています。開設日等が異なるため、県弁護士会に確認してください。
宮崎県司法書士会 (司法書士総合相談センター宮崎)
電話 0985-28-8538 毎週 水曜日 18時~20時(完全予約制)
- 県司法書士会では、その他一部の地域でもセンターを設け、無料相談会を実施しています。開催日等が異なりますので、県司法書士会に確認してください。
ヤミ金関係相談窓口
| 名称 | 内容 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 消費者金融相談所 | 消費者金融に関する相談 | 0985-26-7100 |
| 宮崎県経営金融課 | 県登録業者に関する苦情・相談 | 0985-26-7097 |
| 財務省宮崎財務事務所財務課 | 国登録業者に関する苦情・相談 | 0985-22-7100 |
| 宮崎県県警本部生活安全企画課 | 法外な金利をとられたとき、脅迫等を受けた時 | 0985-26-9110 |
お問合わせ
宮崎県多重債務者対策協議会 電話 0985-26-7054