掲載日 2026年02月16日
証明書等コンビニ交付サービス一時停止のお知らせ
以下の日時におきまして、システムメンテナンスのため、証明書等コンビニ交付サービスを一時停止いたします。ご不便をお掛けしますが、利用者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
停止期間 令和8年3月3日(火曜日)終日
コンビニ交付を一時停止する証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 所得証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍個人事項証明書
- 戸籍附票の写し
※停止日程は変更となる場合があります。日程が変更させる場合は本ページでお知らせします。その他、コンビニ交付サービスに関する情報はこちら↓
掲載日 2026年02月12日
町民課窓口臨時開庁のお知らせ
年度替わりの異動時期により窓口の混雑が予想されることから、住民皆さまの手続きの機会および利便性向上のため、町民課の窓口を平日夜間と休日に臨時開庁いたします。
夜間臨時開庁日
- 令和8年3月26日(木曜日)の19時まで
- 令和8年4月2日(木曜日)の19時まで
休日臨時開庁日
- 令和8年3月29日(日曜日)の8時30分から12時まで
- 令和8年4月5日(日曜日)の8時30分から12時まで
受付業務
- 転入、転出、転居等の住所変更に関すること。
※住所変更に伴う町民課業務以外のお手続きがある場合、後日再度ご来庁いただくことがあります。事前にお問い合わせください。
- 住民票や戸籍謄抄本の発行、印鑑登録および印鑑証明書の発行(戸籍の広域交付、税関係の証明発行は行いません)。
- マイナンバーカードの申請や受け取り、電子証明書の更新、暗証番号再設定
住所変更の届出に関する注意事項
- 転出届は、予定日の2週間前から行うことができます。
- 転入届及び転居届は、新しい住所に住み始めた日以降に行うことができます。(まだ住み始めていない場合、予定日で届出することはできません。)
- 本人確認ができる身分証明書等を必ずご持参ください。
- 転入届には転出証明書が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、必ずご持参ください。
- 本人が来庁できないときは、委任状等が必要な場合があります。事前にお問合せください。
※詳しくは、ホーム画面の組織から探す 町民課 業務内容 届出・証明の住所変更・世帯変更をご確認ください。
掲載日 2025年12月08日
年末年始はコンビニ交付サービスが休止します。
令和7年12月29日(月曜日)から令和8年1月3日(土曜日)の年末年始におきまして、メンテナンスのため、証明書等コンビニ交付サービスがご利用いただけません。
また、本籍地利用登録申請を含む戸籍に関する証明書の交付については、土日祝日が休止となるため、令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日)がご利用いただけない期間になりますのでご注意ください。
証明書の交付が必要な方は、お早めにお手続きをお願いいたします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
その他、コンビニ交付サービスに関する情報はこちら↓
掲載日 2025年12月04日
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。
この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省パンフレット)
掲載日 2025年10月29日
証明書等コンビニ交付サービスの一時停止について(再掲載)
証明書等コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ
以下の日時におきまして、地方公共団体情報システム標準化に伴う変更作業のため、コンビニ交付サービスを一時停止します。証明書等コンビニ交付サービスをご利用予定の方はご注意ください。ご不便をお掛けしますが、利用者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
※新富町役場、新田支所、上新田サービスコーナーでの証明発行は通常通り行います。
| 停止期間 | 時間 | コンビニ交付を停止する証明書 |
|---|---|---|
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令和7年11月4日(火曜日)から 令和7年11月17日(月曜日)までの2週間 |
終日 |
|
停止日程は変更となる場合があります。日程が変更される場合は本ページでお知らせします。
その他、コンビニ交付サービスに関する情報はこちら↓
掲載日 2025年05月30日
住民票に記載される「旧氏の振り仮名」の通知について
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されることになります。
総務省ホームページ<外部リンク>もご参照ください。
住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名通知
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏を記載している方に、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名を通知します。通知書に記載されている旧氏の振り仮名を確認してください。
※ 新富町に住民登録されている方への通知書発送は、令和7年6月中旬頃を予定しています。
旧氏の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、旧氏の振り仮名の届出が可能です。
※ 通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次、通知した旧氏の振り仮名をそのまま住民票に記載します。
※ 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出してください。
※ 早めに旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。また、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除きます。)
届出方法
旧氏の振り仮名の届出は、郵送や町民課窓口で可能です(マイナポータル等、オンラインでは届出できません。)
【必要書類等】
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
- 旧氏の振り仮名記載請求書 ※町民課窓口にも備え付けています。
- 通知と異なる読み方を住民票に記載したい場合のみ その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し
http://旧氏の振り仮名記載請求書 記入例あり.xlsx
手続き窓口は、町民課 住民係です。
市区町村長による旧氏の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した旧氏の振り仮名を順次、住民票に記載します。
掲載日2025年05月26日
新富町オリジナル婚姻届
新富町オリジナル婚姻届のデザインをリニューアルしました!!
新富町ではオリジナルデザインの婚姻届をリニューアルしました。
3種類のデザインをご用意しております。お二人の記念すべき日にぜひご利用ください。
【注意事項】
- 必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。
- 用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定規格以外のものは受理できません。
- 印刷部分が不鮮明である場合も受理できない場合があります。
- 他市町村に届出される場合は、上部の「宮崎県児湯郡新富町」に二重線を引き、届出先の市町村名をご記入ください。
配布場所
- 新富町役場 町民課
- 新田支所
- 上新田町民サービスコーナー
掲載日 2025年03月31日
戸籍・住民票・印鑑登録証明書の申請用紙が1つになりました
令和7年4月1日より、窓口申請用の戸籍・住民票・印鑑登録証明書の申請書が1つになりました。
そのため、例えば戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書を請求する場合は、申請書を3枚記入する必要はなく、1枚で申請が可能です。
町民課窓口での交付申請の際に、ご利用ください。
また、町民課窓口では、マイナンバーカードをご持参いただくことで申請書の作成を職員がお手伝いさせていただく申請書作成支援サービスも行っておりますので、こちらもぜひご活用ください。
対象窓口
新富町役場本庁 町民課
[注記]新田支所、上新田町民サービスコーナーでは、当分の間、統一申請書でなく従来のそれぞれ分かれた申請書を使用しています。(今後統一を予定しています)
申請書のダウンロードはこちら
掲載日 2025年05月19日
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送で通知されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付されますので通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
2. 氏名のフリガナの届出
通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合
届出をする必要はありません。
1の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが順次戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方はフリガナの届出をすることができます。
通知書に記載された氏名のフリガナが現に使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください。
本制度の開始以後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることで記載されます。
3. 市区町村長による氏名のフリガナの記載
2の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、1の通知のフリガナを戸籍に記載します。
2の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。2の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
4. その他注意事項
他の行政手続き(パスポート、年金など)や金融機関の口座名義において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。戸籍上の氏名の振り仮名と相違していると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
戸籍上の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。
戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いいたします。
年金受給者のみなさまへ
住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届きますのでご確認ください。
※詳細については、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
届出様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
名の振り仮名の届〔記入例:15歳未満の場合〕(PDF文書/658KB)
名の振り仮名の届〔記入例:15歳以上の場合〕(PDF文書/963KB)
届出のできる方
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
- 氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、その子が届出することとなります。
- 名のフリガナの届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、実際にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。