届出に必要なもの
- 死亡届書
- 届書の死亡診断書に医師の証明
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。
この期間を過ぎると、過料に処せられます。
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、同居の親族以外の親族が可能です。
届出の場所
- 死亡者の住所地または本籍地または死亡地
- 届出人の所在地
死亡に伴う各種手続き
死亡に伴う各種手続きの詳細につきましては下記のとおりです。
死亡届を提出した後のお手続き(PDFファイル:314.4KB)
おくやみ窓口でのお手続きは、事前予約の方を優先にご案内します。詳細につきましては下記のとおりです。