後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方が加入する医療保険制度です
都道府県単位で設置されている広域連合(宮崎県の場合は、宮崎県後期高齢者医療広域連合)が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務と保険料徴収を行います。
詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。
被保険者(加入者)となる方について
後期高齢者医療に加入される方は、以下2点のうちどちらかに該当される方になります。
- 宮崎県に住所がある75歳以上の方
宮崎県内に住所がある方は、歳の誕生日当日から自動的に被保険者となります。
県外にお住いの歳以上の方が宮崎県内に転入する場合は、転入日から自動的に被保険者となります。
- 宮崎県に住所がある65歳以上75歳未満の方で一定の障がいによる認定を受けている方
申請をしていただくことで、後期高齢者医療制度に加入することができます。
障害をお持ちの方で、後期高齢者医療制度への加入をご希望される方がいらっしゃいましたら、担当課までご相談ください。
マイナ保険証及び資格確認書について
被保険者証は令和6年12月1日をもって終了となりました。今後はマイナ保険証が主流となり、マイナ保険証が無い方については資格確認書が交付されます。病院等にかかる時は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
資格確認書等を紛失した場合
資格確認書を紛失または破損してしまい、新しく再発行を希望される場合は、担当窓口にてお手続きいただけると、即日発行できます。
顔写真入りの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)をご持参のうえ、担当窓口までお越しください。
マイナ保険証をお持ちで介護保険施設等に入所されている方が資格確認書を交付してほしい場合
普段、マイナ保険証を利用されている方が、介護保険施設等に入所している等の理由により資格確認書の交付を希望される場合は、担当窓口にて継続交付のお手続きをお願いいたします。
- ご家族がお手続きをされる場合
ご家族がお手続きをされる場合は、運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真入り身分証明書を持ってきてください。遠方にお住いの場合は、郵送対応もできますので担当課へご連絡ください。
- 介護事業所の職員が代理申請をされる場合
介護事業所の職員が代理申請をされる場合は、窓口に来られる職員の方の身分証明書及び事業所職員と確認できる書類、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書、委任状が必要となりますので、ご準備のうえ、担当課窓口にてお手続きをお願いいたします。
ただし、代理申請の場合は資格確認書を窓口交付することはできません。
被保険者様の住所へ郵送対応となりますのでご了承ください。
送付先を施設等にする場合は、後期高齢者医療被保険者証等送付先変更申出書も併せてご提出ください。
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 155.1KB)
負担割合について
後期高齢者医療制度での負担割合は、1割、2割、3割の3つの区分があります。負担割合は世帯の所得状況によって判定します。
- 負担割合が3割になる方の条件
同世帯内に住民税課税所得(注釈1)が145万円以上の後期高齢者医療保険加入者がいる方。
- 負担割合が2割になる方の条件
住民税課税所得が28万円以上145万円未満で、「年金収入(注釈2)+その他の合計所得金額(注釈3)」が、単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は320万円以上ある方。
- 負担割合が1割になる方の条件
3割、2割に該当しない方。
(注釈1)住民税課税所得
住民税課税所得とは、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除等、基礎控除や社会保険料控除等といった所得控除等を差し引いた後の金額のことです。例年6月頃に税務課より送付される住民税納税通知書の「課税標準」という欄に記載されている金額が課税所得になります。
(注釈2)年金収入
年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注釈3)その他の合計所得
その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額のことです。
所得区分について
所得の状況に応じて、医療費の自己負担割合や負担額、限度額が変わります。その区分は以下の表のとおりです。
| 区分 | 対象者 |
|---|---|
|
(3割) |
住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
|
(3割) |
住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
|
(3割) |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 ただし、年収が次の基準額に満たない方は、申請により認められると、自己負担割合が1割になります。
|
|
(2割) |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1.または2.に該当する方
|
| (1割) 一般1 |
現役並み所得者、一般2,低所得者2、低所得者1以外の方。 |
| (1割) 低所得者2 |
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 |
| (1割) 低所得者1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所時が0円となる方(年金の控除額は80万円として計算。給与所得から10万円を控除) |
後期高齢者医療保険料
保険料の決まり方について
後期高齢者医療保険料は、個人単位で計算されます。
被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計したものが年間の医療保険料となります。
均等割額については56,300円。
所得割額については、前年1月1日~12月31日までの所得から43万円を引き、10.08%を乗じた金額が該当します。
また、令和8年4月から医療保険料と一緒に、社会全体で子育て支援を応援する「子ども・子育て支援金」も納付していただきます。
子ども・子育て支援金の均等割額は1,356円。
所得割額は、前年1月1日~12月31日までの所得から43万円を引き、0.25%を乗じた金額が該当します。

医療保険分は2年ごと、子ども・子育て支援金は毎年保険料率を見直します
令和8年度については、医療保険分の限度額は85万円、子ども・子育て支援金分の限度額は21,000円、合計87万1千円が最高額となります。
保険料の納め方
後期高齢者医療保険料の納め方については、年金からあらかじめ医療保険料を差し引く「特別徴収」と納付書で納めていただくか、役場に登録していただいた口座から引き落とす「普通徴収」という2通りがあります。
特別徴収(年金天引き)
特別徴収とは年金からあらかじめ医療保険料を差し引く納付方法で、年間の保険料を当年4月から翌年2月までの6回に分けて納めていただきます。
ほとんどの方は、特別徴収にて保険料を納めていただきますが、下記の条件に1つでも該当する場合は特別徴収されません。
- 年金の受給が年額18万円未満の方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
- 年金を担保に貸付を受けている方
注意
75歳になられたばかりの方は、特別徴収(年金天引き)となるまで、約6か月程、時間がかかります。それまでは、納付書で納めていただくか口座振替で納めていただきます。特別徴収への切り替えは自動的に行われますので、納付方法が変更しましたら通知書にてお知らせいたします。
普通徴収(納付書または口座振替)
普通徴収とは納付書にて納めていただくか、役場にご登録いただいた口座から振り替える納付方法で、年間の保険料を当年7月から翌年2月までの間、毎月1回、合計8回に分けて納めていただきます。
口座振替をご希望の場合は、各金融機関窓口にてお手続きをお願いいたします
口座振替できる金融機関
- 宮崎銀行
- 高鍋信用金庫
- 宮崎県農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 宮崎太陽銀行
- 九州労働金庫
注意
年末調整や確定申告に必要な納付証明書は自動送付されません。必要な方については、役場税務課8番窓口またはいきいき健康課11番窓口までお越しください。
給付
(高額療養費)医療費が高額になったとき
高額療養費とは、1か月間に病院等の窓口で支払った医療費が、下記の表にある所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合、超えた分が高額療養費として本人へ支給される制度です。
注意:入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外となります。

高額療養費は支給対象者になった場合、医療機関を受診してからおよそ3カ月後に申請書が郵送されます。必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご提出ください。なお、申請書は1度ご提出いただければ、その後高額療養費が発生する度、自動的に支給されます。
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)(注釈1) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)(注釈1) |
| 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)(注釈1) |
67,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)(注釈1) |
| 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)(注釈1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)(注釈1) |
| 一般2 |
18,000円 (年間上限144,000円)(注釈2) |
57,600円 |
| 一般1 |
18,000円 (年間上限144,000円)(注釈2) |
57,600円 (44,400円)(注釈1) |
| 低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 |
15,000円 |
- (注釈1)( )(括弧)内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
- (注釈2) 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。
(限度額適用・標準負担額減額認定)病院から役場へ限度額申請をしてと言われたとき
同一医療機関にて入院や手術等で医療費が高額になる場合、「マイナ保険証」または「限度区分に記載のある資格確認書」を医療機関窓口へ提示することで、最初から限度額までの支払いとなります。

マイナ保険証にて病院受診する方については申請は必要ありませんが、資格確認書にて病院受診される方は申請が必要です。申請を希望される方は、資格確認書を持って担当窓口までお越しください。
(補装具)病院等で補装具を購入したとき
医師が必要と認め、コルセット等の補装具を購入した場合、いったん全額自己負担していただきます。その後、担当窓口にて申請手続きをしていただくことで、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
必要なもの
- 治療用装具製作指示装着証明書などの医証
- 領収書
- 被保険者本人名義の通帳
あとから費用が支給されるものがあります
次のような場合は、補装具のようにいったん全額自己負担していただき、あとから費用が支給されますので、該当される場合は、担当窓口までお手続きをお願いいたします。
- やむを得ない理由で、マイナ保険証または資格確認書を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関等にかかったとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます)
- 医師が必要と認め、生血を輸血したとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざ等で、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」または資格確認書への併記が必要になりますので、担当課窓口にてお手続きください。
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費として20,000円が支給されます。
役場へ死亡の手続きに来られる際に、喪主の方の通帳をご持参ください。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の被保険者全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
支給の対象となる方には通知しますので、通知が届いた方は申請をしてください。
| 所得区分 | 基準額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
| 現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
| 現役並み所得者1 | 670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 低所得者2 | 310,000円 |
| 低所得者1 |
190,000円 |
保健事業
すこやか高齢者健康診査事業
毎年国保の特定健診と同時に健康診査を行います。
健康診査の検査項目は、身長・体重・血圧・血液検査・尿検査となっています。ご希望の方はいきいき健康課から届く健診申込書に記入し、いきいき健康課に提出してください。
電話での申し込みも可能です。
はり・きゅう・マッサージ等施術料助成
全額自己負担ではり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたときに施術料の一部を助成します。
助成は1日に1回を上限とし、年間(4月1日から翌年3月31日まで)24回、1回につき1,000円を支給します。
ただし、施術料金が1,000円未満のときは、当該施術料金の金額を助成します。
いきいき歯つらつ健診
毎年6月中に今年度末時点で76歳になる方及び81歳になる方へ受診券を送付しています。
受診券が届きましたら、歯科医院等にご自身で歯科健診を申し込んでいただくことで、無料で受けられます。
実施期間は例年7月~12月までです。
口腔機能の低下は、「身体機能の衰え」の要因の1つと考えられ、筋力や免疫力の低下を招くと言われています。歯や口腔状況をチェックすることにより、口腔機能の低下や嚥下機能の低下を防ぎましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
いきいき健康課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎新館1階
電話番号:0983-33-6026
ファックス番号:0983-33-4862
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