「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、各市町村が定める計画です。
併せて、町では農業の振興を図るため優良農地として保護していく農地を、農業振興地域内の農用地区域(農振農用地)として指定しています。
農用地区域とは
農業振興地域内において、「10ヘクタール以上の集団的に存在する農用地」や「土地改良事業の施行に係る区域の土地」「農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地」等のおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、市町村が指定を行います。
農用地区域に指定された土地は、「農用地」「採草放牧地」「農業用施設用地」と利用目的に応じて、農業上の用途区分をそれぞれ定めており、原則としてその用途以外の目的に使用することができません。(原則不可)
農用地区域における開発行為の制限について
農用地区域は優良農地として指定しているため、開発行為(宅地の造成、建物の設置、資材置場など)が厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことができません。しかし、やむを得ない理由によりどうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域からの除外(農振除外)を行うことで開発行為が認められる場合があります。
農振除外について
農振農用地にやむを得ず農地以外の用途を計画し利用したい場合には、農用地区域(青地農地)から農用地区域外(白地農地)への変更手続きが必要です。一般的にこれを「農振除外」と言います。
農振除外は以下の6要件をすべて満たす場合に限られます。
農振除外の要件(6要件)
次のすべての要件を満たすことが必要です。(農振法第13条第2項より)
1.農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外(白地農地、宅地等)で代替する土地がないこと。
- 計画が緊急かつ必要な理由であること。不要不急の用途に供するためではないこと。
- 計画の面積が過大な面積でないこと。必要最小限の面積であること。
- 農地法の農地転用許可等の関係法令の許可が下りる見込みがあること。
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6.農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の工事完了公告があった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。
農業用施設用地について
農用地区域内の農地等に農業用施設を建設される場合にも手続きが必要です。ただし、場所によっては認められないことがありますので、農振除外の手続き同様事前に早めの相談をお願いします。
【農業用施設用地例】※参考…この限りではありません。
畜舎・集出荷関係施設・加工販売施設・家畜ふん尿処理施設など
※事業計画が農業用施設に該当するかどうかは、個別でご相談ください。
農振除外の手続きについて(年間1~2回)
農用地利用計画(農振除外等手続き)を変更するには、相談された時点から概ね4か月から半年かかります。計画がある場合には早めにご相談いただき、相談の際には事業計画及び規模、計画内容が重要になります。
【農振除外の申出】
1.事前の相談
申出を行うには事前の相談が必要です。申出書類等の提出につきましては農振除外が見込まれることが確認できた後にご提出ください。
農業振興地域整備計画変更申出書(Excelファイル:26.9KB)
2.申出書提出の受付期間と農振除外までのスケジュール
申出書提出の受付期間と農振除外までのスケジュール(PDFファイル:47.3KB)
3.農振除外申出にあたっての注意事項
関係機関との協議の結果等によっては農振除外できない場合があります。申出書を提出したものがすべて農振除外できるというわけではありません。
新富町農業振興地域整備計画変更について
新富町農業振興地域整備計画変更(案)の公告・縦覧(農振法第11条公告)
新富町農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する第11条第1項の規定に基づき、次のとおり公告し縦覧に供します。
◇公告・縦覧
現在、公告・縦覧中の農業振興地域整備計画変更(案)はありません。
◇新富町農業振興地域整備計画の変更に対する意見書の提出について
新富町農業振興地域整備計画の縦覧(農振法第12条公告)
新富町農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告し、同条第2項の規定により当該変更後の農業振興地域整備計画書を縦覧に供します。なお、当該変更後の農業振興地域整備計画については、新富町役場農地管理課にて縦覧いたします。
◇縦覧書類