| 給水装置(配水管の分岐部から宅内側の水道管、蛇口、止水栓、メーターボックスなど)はお客様の財産です |
| 破損した場合の修繕や交換はお客様で行うこととなりますので「指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。 |
| 個人の所有物:給水装置(給水管、止水栓、メーターボックスなど) |
| ※設置費用や破損した場合の修繕費用は個人負担となります。 |
| ※特例として、配水管の工事などにより給水管を繋ぎかえる場合や、漏水で緊急を要する場合は水道課にて移設や応急修繕をすることがあります。 |
| ※貯水槽水道(水道水を受水槽に貯めてから、ポンプや高置水槽などを経由して供給する水道施設のこと)についても所有者又は管理者が責任をもって管理する必要があります。 |
| ●水槽の清掃:1年に最低1回は清掃を行い、清潔な状態を保ってください |
| ●施設の点検:水槽の亀裂や異物の混入がないかを定期的に点検してください |
| ●水質検査:水質検査を定期的に行い、異常が無いか確認してください |
| 水道事業者の所有物:配水管、メーター |
| ※老朽化や災害等で破損した場合は各水道事業者にて修繕します。 |
| ※期限切れのメーターも水道課で交換します。 |
| ※過失により破損させた場合は、補修費用を負担いただきます。 |