○指定給水装置工事事業者の申請について
一ツ瀬水道企業団管轄内で給水装置工事を行う場合は、給水装置工事事業者の登録を受ける必要があります。
一ツ瀬水道企業団ホームページから様式をダウンロードして、一ツ瀬水道企業団に申請してください。
西都市水道事業区域内については、西都市上下水道課にお問い合わせください。
○新規登録について
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)機械器具調書 ※写真を添付すること
(3)誓約書
(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
"(5)法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書
個人にあっては、住民票の写し"
(6)給水装置工事主任技術者免状の写し
※指定工事業者申請手数料として20,000円が必要となります
○更新手続きについて
指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年となっています。
一ツ瀬水道企業団指定の指定給水装置工事事業者につきましては、更新時期の約2か月前になりましたら、更新の案内を送付しますので、更新される場合は必要書類を添付して申請してください。
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)機械器具調書 ※写真を添付すること
(3)誓約書
(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
"(5)法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書
個人にあっては、住民票の写し"
(6)給水装置工事主任技術者免状の写し
(7)旧工事事業者証
※指定工事業者更新手数料として5,000円が必要となります
○各種届出について
事業内容や役員の変更、事業の休止・廃止などを行う場合は届出が必要となります。必要書類を添付して申請してください。
・事業所の名称・所在地・代表者の変更
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
(2)誓約書
"(3)法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書
個人にあっては、住民票の写し"
(4)交付している指定給水装置工事事業者証届出書
・役員の変更
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
(2)誓約書
(3)定款及び履歴事項全部証明書
・主任技術者の選任
(1)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(2)給水装置工事主任技術者免状の写し
・主任技術者の解任
(1)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
・事業の休止・廃止
(1)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
(2)交付している指定給水装置工事事業者証
・事業の再開
(1)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書