○給水装置工事について

給水装置工事とは、水道本管から各家庭の蛇口までをつなぐ給水管やメーター、蛇口などの「給水装置」の新設・改造・修繕・撤去を行う工事で、水道法に基づき「指定給水装置工事事業者」が行う必要があります。

給水装置施工基準の規定を順守し、工事をおこなってください。

給水装置工事施工基準(PDFファイル:285.4KB)

給水装置施工施工図(PDFファイル:70.4KB)

工事は個人負担となり、水道事業者への申し込みと承諾が必要となります。
西都市水道事業区域内については、西都市上下水道課にお問い合わせください。
 
○工事申請について
給水装置の新設、変更、布設替、撤去を行う場合は申請書と添付書類をつけて申請してください。

(1)給水装置工事承認願

様式ダウンロードはこちらから

https://www.town.shintomi.lg.jp/soshiki/suido/shinseisho/3029.html

(2)位置図
(3)配管平面図
(4)配管展開図
(5)掘削平面図(公道部)
(6)掘削断面図(公道部)
(7)使用材料一覧
(8)その他必要な書類
 
○分岐立会について
配水管から分岐を行う場合は、職員の立会が必要となります。
分岐工事予定日の3日前までに連絡して、日程を調整してください。
 
○工事検査について
工事完成後に検査を行いますので、竣工届と添付書類をつけて申請してください。

(1)給水装置工事竣工届

様式ダウンロードはこちらから

https://www.town.shintomi.lg.jp/soshiki/suido/shinseisho/3031.html

(2)位置図
(3)配管平面図(竣工図)
(4)配管展開図(竣工図)
(5)掘削平面図(公道部)(竣工図)
(6)掘削断面図(公道部)(竣工図)

(7)写真(本管位置・深さ・量水器BOX位置・水圧試験)

写真撮影例(PDFファイル:1.1MB)

(8)使用材料一覧
(9)その他必要な書類
 
○注意事項について
・位置図は手書きではなく市販地図を使用し、公共施設等の目印が記載してください。
・利害関係人の同意が必要な場合は誓約を得てください。
・公道を掘削する場合は道路管理者の許可を取ってください。
・交通規制を行う場合は、道路使用許可を取ってください。
・申請時に給水負担金及び検査手数料の納付書を発行するので、金融機関で納付してください。
・納付確認後に審査を行い、許可証をファックス番号にて送付します。
・許可前に工事を行わないでください。
・量水器は官民境界付近とし、境界から2mを超える場合は第1仕切弁を設置してください。
・共有給水管を布設する場合は、官民境界付近に第1仕切弁を設置してください。
・分岐口径が50mmを超える場合には分岐箇所に第1仕切弁(角ハンドルソフトシール仕切弁)を設置してください。
・φ13mm量水器を使用する場合でも配水管からの分岐口径と量水器ボックスはφ20mmとしてください。
・小口径(φ13mm~φ40mm)の止水栓については逆止弁付伸縮形ボール止水栓(蝶ハンドル)としてください。
・大口径(φ50mm~)の止水栓については(角ハンドルソフトシール仕切弁)としてください。
・大口径(φ50mm~)の場合は、メーター2次側に止水栓(角ハンドルソフトシール仕切弁)と逆止弁を設置してください。
・量水器ボックスの蓋が重く検針に支障となる場合は、小窓付き蓋を設置してください。
・本メーターは検査時に支給し、検査日から申請者が水量料を負担します。
・精算図面に点検口を記載してください。