質問 住民監査請求って何?

回答

  • 《監査の請求》(地方自治法第75条)
    選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、監査委員に対し、町の事務並びに町長及び教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員の権限に属する事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。
  • 《住民監査請求》(地方自治法第242条)
    地方公共団体の職員による違法、不当な行為等により納税者としての住民が損失を被ることを防ぐために、職員の違法、不当な行為等の予防、是正を図るものです。
    住民一人でも請求することができますが、請求事項は具体的な機関又は職員の具体的な財務会計上の行為等に限られています。
  • 《参考》
    直接請求には、上記の監査委員に対して行うもののほか、「条例制定(改廃)の請求」や「議会の解散請求」、「議会の議員及び長の解職請求」等があります。これは当該地方公共団体の選挙管理委員会へ行うこととなります。
    監査請求に関する詳細については、監査事務局(電話番号0983-33-6139)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎3階
電話番号:0983-33-6139
ファックス番号:0983-33-4862
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