質問 交通事故やケンカなどで国民健康保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか?

回答

交通事故やケンカ、食中毒などの第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により保険証が使えます。ただし、医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて加害者に請求します。

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