家屋を取り壊した場合は、どのような手続きをとればよいでしょうか。

回答

家屋を取り壊した場合、「家屋滅失届」を役場税務課まで提出してください。(法務局で滅失登記をされた場合は不要です。) 届けの受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら翌年からその家屋については課税されません。

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税務課
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