年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか。 回答 固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者(未登記家屋なら台帳に登録されている所有者)に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが役場税務課固定資産係家屋担当までご連絡ください。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階電話番号:0983-33-6076ファックス番号:0983-33-4862お問い合わせフォーム