数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが。
回答
- 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の耐火・準耐火住宅は5年度分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
- 例えば平成16年5月に新築をされた木造の住宅の固定資産税が、平成20年度から急に高くなったような場合は、平成17年度分、18年度分及び19年度分の3年度分の固定資産税の税額の2分の1が減額されていたものが、新築住宅に対する減額措置が終わったため、平成20年度分から本来の税額に戻ったことがその理由です。
- なお、新築住宅の減額の適用が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分の固定資産税分も課税されることになりますので、このような場合も、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります