住宅を壊したら土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。 回答 住宅用地(住宅等の敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。 固定資産税の課税の基準日は1月1日ですから、土地の購入・家屋の新築などの場合にはご注意ください。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階電話番号:0983-33-6076ファックス番号:0983-33-4862お問い合わせフォーム