固定資産の評価替えとは何ですか。 回答 土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。 これを評価替えといいます。 ただし、土地については価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でなくなった場合には新たに評価を行い価格を決定します。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階電話番号:0983-33-6076ファックス番号:0983-33-4862お問い合わせフォーム