年の途中で土地や家屋の売買をした場合、誰が固定資産税を納付しけなければならないのですか。 回答 土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税されます。 年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に全額課税され、その方が納税する義務があります。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階電話番号:0983-33-6076ファックス番号:0983-33-4862お問い合わせフォーム