本人以外の人が町税に関する証明書を取ることができますか。 回答 代理人など、本人以外の方が町税に関する証明書をお取りになる場合には、本人からの委任状が必要です。 ただし、同居のご家族がお取りになる場合には委任状は不要です。(固定資産の証明書は委任状必須。) なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります(詳しくはお問い合わせください)。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階電話番号:0983-33-6076ファックス番号:0983-33-4862お問い合わせフォーム