破産により免責決定になったのですが、未納の町税について納付する必要がありますか。 回答 破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階電話番号:0983-33-6076ファックス番号:0983-33-4862お問い合わせフォーム