質問 農地法第4条、5条は同じ転用だが、何が違うのか。 回答 第4条の許可申請は、自分名義の農地を自分自身が農地以外に転用する場合。 第5条の許可申請は、他人名義の農地を売買 又は 貸借により農地以外に転用する場合。 農地の転用について この記事に関するお問い合わせ先 農業委員会事務局〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階電話番号:0983-33-6043ファックス番号:0983-33-4862お問い合わせフォーム