質問 農地を買いたいのだが…。 農地を売りたいのだが。
回答
農業委員会では、農地の買(貸)いたい方と売(貸)りたい方のあっせんをし、農地中間管理機構を通した売買を支援しています。メリットとしては、売買農地が農用地の場合に、譲渡所得が最大で800万円まで控除があります。買い手は、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。
ただし、売買価格が事前に話し合いで決まっていたり、不動産業者等が仲介している場合には対象となりません。
希望される場合には、まず、あっせん申出書を作成し農業委員会に提出してください。様式は農業委員会に設置してあります。添付書類として登記簿謄本と公図が必要です。この2点は法務局で取得してください。提出の際は印鑑(認印)をご持参ください。
なお、登記簿謄本を確認した際に、抵当権等が設定されていると売買ができませんのでご了承ください。
詳細については農業委員会事務局または、お近くの農業委員・農地最適化推進委員にご相談ください。
「農地の所有権移転・賃貸借権の設定について」は下記リンクをご覧ください。