質問 農地を買いたいのだが…。 農地を売りたいのだか。

回答

農業委員会では、農地の買(貸)いたい方と売(貸)りたい方のあっせんをしています。メリットとしては、売り手は、譲渡所得が最大で800万円の控除があります。買い手は、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

なお、売買のときには事前に話し合いで決まっている不動産業者等が仲介している場合には対象となりません。

希望される場合には、まず、あっせん申出書を作成し農業委員会に提出してください。様式は農業委員会に設置してあります。売買の時は、添付書類として登記簿謄本が必要です。登記簿謄本は、法務局で取得してください。委員会にお出でになる際は、印鑑をご持参ください。

詳細については農業委員会・近くの農業委員にご相談ください。

「農地の所有権移転・賃貸借権の設定について」は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階
電話番号:0983-33-6043
ファックス番号:0983-33-4862
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