質問 農地を購入したいのですが。

回答

耕作目的で農地を売買、賃貸借、贈与をしようとする場合には、農地法第3条により許可を受けなければなりません。町内の方は農業委員会、町外の方は農業委員会を経由して知事の許可となります。取得後の経営面積が50ア-ルに達することなどの条件がありますので、詳しく農業委員会にお問い合わせください。

「農地の所有権移転・賃貸借権の設定について」は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階
電話番号:0983-33-6043
ファックス番号:0983-33-4862
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