小型無人機等(ドローン)の飛行は、小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、「法律」といいます。)により、飛行できるエリアに制限があります。

法律により、重要施設(国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所)とその周囲おおむね1,000m周辺地域の上空でのドローンの飛行は禁止されています。

新富町では、航空自衛隊新田原基地が重要施設に指定されており、周囲約1,000mが飛行禁止エリアとなっています。
 

ただし、農地の耕作者が、営農上必要となる農薬散布を行う場合などは、飛行禁止の例外となりますが、航空自衛隊新田原基地と高鍋警察署への事前通報が必要です。

事前通報は、原則として飛行開始の48時間前までに行う必要がありますので、所定の用紙にて届出を行ってください。

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