森林環境譲与税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や地球温暖化の防止、災害の防止や水源のかん養等のさまざまな公益的機能の維持、増進を図るため、森林整備やその促進に関する財源を安定的に確保する観点から、国民が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、平成31年3月に「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 

「森林環境税」は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等と併せて一人年額千円が課税されます。その税収は、全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。

 

詳細は林野庁ホームページをご確認ください。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、間伐や人材育成担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

また、その使途については、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされています。

使途の公表について

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