新富町では、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図るとともに、災害の発生を防ぎ、良好な生活環境を保全するため、令和2年4月1日より、「新富町景観条例」及び「新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」が施行されることになりました。
それに伴い、一定規模以上の建築物・工作物を新築・増築する際は、
(1)「新富町景観条例」に基づく届出を 事業着手1か月前まで
(2)「新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」に基づく届出を 事業着手60日前まで
に提出していただく必要となりますので、お知らせします。
「新富町景観条例」において届出が必要となる行為規模
「新富町景観条例」において届出が必要となる行為規模は、下記のとおりです。
行為の種類
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届け出を要する行為の規模
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建築物
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新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
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用途地域内
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高さが15メートルを超えるもの
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上記以外の区域
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高さが10メートルを超えるもの
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工作物
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新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
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煙突
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高さが6メートルを超えるもの
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鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱の類
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高さが15メートルを超えるもの
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公告塔、公告坂、装飾塔、記念塔の類
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高さが4メートルを超えるもの
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高架水槽、サイロ、物見塔の類
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高さが8メートルを超えるもの
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擁壁
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高さが5メートルを超えるもの
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太陽光発電設備
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設置するモジュール(パネル)の面積が1,000平方メートルを超えるもの
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「新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」において届出が必要となる行為規模
「新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」において届出が必要となる行為規模は、下記のとおりです。
太陽光発電設備
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事業区域及び設置するモジュールの面積が1,000平方メートルを超える
再生可能エネルギー発電設備。ただし、建築物に再生可能エネルギー
発電設備を設置するものは除く。
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風力発電設備
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事業区域が1,000平方メートルを超える再生可能エネルギー発電設備の
うち、再生可能エネルギー発電設備の高さが10メートルを超え、か
つ、当該設備の高さが稜線を超えるもの。
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※ 設置するモジュールの面積が1,000平方メートルを超える太陽光発電設備及び 高さが15メートルを超える風力発電設備を新築・増築する際は、「新富町景観条例」「新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」それぞれに基づく届出が必要となります。
抑制区域について
「新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」においては、
景観や自然環境、自然災害等の防止による生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、事業を抑制する区域を指定していしています。
抑制区域は、下記の区域です。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定による農業
振興地域内の農用地区域
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
の規定による鳥獣保護区
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の規
定による急傾斜地崩壊危険区域
新富町景観条例における届出様式
届出対象行為に該当する場合には、下記の書類に添付書類を添えてご提出ください。
「新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」における届出様式
届出対象行為に該当する場合には、下記の書類に添付書類を添えてご提出ください。
関係法令
新富町景観条例.pdf(151KB)
新富町景観条例施行規則.pdf(130KB)
新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例.pdf(197KB)
新富町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則.docx( 44KB)再新富町自然環境、景観等と再生エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則.pdf(296KB)
このページに関する問い合わせ
新富町 都市建設課 都市計画係
電 話:0983-33-6017
FAX:0983-33-4862