令和4年6月1日から現況届の提出が原則不要になります。
これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は下記に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
提出が必要な方には新富町からお知らせをお送りしますので、期日までにご提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 児童の戸籍がない方
- 婚協議中で別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
対象
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。障がい児は20歳未満。)を 監護・養育している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
受給資格
次のいずれかに該当する児童を養育している母、父又は養育者が対象となります。
-
父母が婚姻を解消した児童
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父又は母が死亡した児童
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父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童
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父又は母の生死が明らかでない児童
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父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
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父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
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婚姻によらないで生まれた児童 など
※上記以外にも、受給要件や所得制限があります。
手当の額
手当の額は、扶養している方の人数と、所得によって変わります。
◎例えば、児童1人かつ税法上の扶養親族が1人の場合
区分 |
年間所得 |
支給額 |
全部支給 |
870,000円未満 |
月額44,140円 |
一部支給 |
870,000円以上
2,300,000円未満 |
月額44,130円~10,410円
(所得に応じて10円きざみで額が決まります) |
※児童が2人の場合は、所得に応じて5,210円~10,410円加算されます。
※児童が3人以上の場合は、3人目以降の児童1人につき3,130円~6,240円加算されます。
注意事項
手当は、請求した日の属する月の翌月分からお支払いします。お支払い方法は、口座への振込みとなります。
受給資格
- 20歳未満のお子さんを扶養する配偶者のいない方
- 新富町に住所を有している方(ただし、ひとり親家庭の父・母に扶養されている児童が町外に転出した場合も助成対象となります。)
- 健康保険証をお持ちの方
- 条例で規定する所得の範囲内の方
※上記の条件をすべて満たす方が対象となります。
医療費助成の内容
保険医療機関等(保険調剤薬局を含みます。)で受診されたときの一部負担金(高額療養費・附加給付があった場合、その金額を差し引いた額)を助成します。
ただし、健康保険が効くものについてのみ該当します。予防接種・入院中の食事代等は、本人の負担となります。
受給資格登録に必要なもの
- ひとり親医療費受給資格証交付申請書(福祉課子育て支援係にあります。)
- 健康保険証
- 振込口座の通帳又はキャッシュカード
※戸籍謄本、所得証明書等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
助成を受けるには
入院した場合(県内の病院のみ)
入院の場合、保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに受給資格証を提示され、1診療報酬明細書につき1,000円を支払ってください。その後、下記の外来の場合と同様に、いったん負担された1,000円につきましても医療費助成の申請を行ってください。
外来受診の場合
いったん、医療費を支払っていただき、翌月以降、ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)書(1人につき病院(同一病院で複数の診療科を受診した場合は診療科ごと)・調剤・月ごとに1枚ずつ必要)をひと月分ずつまとめて福祉課子育て支援係へ提出してください。
助成申請の期限は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から一年間です。
その際、申請書に病院・薬局の証明がない場合は、診療点数の記載された領収書(レシート不可・領収印があるもの)を添付してください。審査後に、ご指定の受給者名義の口座へ、振り込みをいたします。
また、高額な療養費がかかり保険者等(国保・社保等)から払い戻しがある場合は、払い戻しが終了してからの申請となりますのでご注意ください。
手続きが必要なとき