令和4年6月1日から現況届の提出が原則不要になります。
これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は下記に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
提出が必要な方には新富町からお知らせをお送りしますので、期日までにご提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 児童の戸籍がない方
- 婚協議中で別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
概要
児童手当は令和6年10月の制度改正により、同年12月支給分から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで支給期間が延長されました。
児童を養育されている方は、児童が生まれたときや、他の市区町村から転入したとき等は、お住まいの市区町村に申請(認定請求書の提出) が必要です。
市区町村の認定を受けますと、原則として申請した翌月分の手当から支給されます。
児童手当における公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として利用することができます。
公金受取口座を児童手当の振込先とする場合、口座の記入および口座の写しの提出は不要です。
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
児童手当における公金受取口座の利用について
所得上限額の設定について
令和6年10月の制度改正により 、所得制限や上限がなくなりました。
支給要件
日本国内に住所を有する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで児童を養育している方に支給されます。
※父母が共働きの場合は児童の生計を維持する程度が高い方が請求してください。
(収入が多い、児童を健康保険の被扶養者にしている、児童を所得税等の扶養親族にしている等)
※公務員(独立行政法人を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
※児童が留学を理由に海外に住んでおり、児童手当の要件を満たしている場合は、例外として手当を受け取ることができます。
このほか下記に該当する場合は、福祉課児童福祉係にお問い合わせください。
- 父母が別居している場合
父母が別居し、当該父母が生計を同じくしない場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が支給要件を満たすことになります。(単身赴任の方は該当しません)
離婚または離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している人への支給が優先されます。
- 児童が施設に入所している、または里親などに委託されている(預けられている)場合
児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることがきます。
- 児童が海外に住んでいる場合
児童が海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。
ただし、児童が海外の学校に留学している方は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
- 父母が海外に住んでいる場合
- 児童を養育している方が未成年後見人や父母指定者である場合
支給月額
※第3子とは、養育や生活費などの負担が必要な22歳以下から数えて3番目に該当する児童のこと
施設入所児童
3歳未満(一律): 15,000円
3歳以上~高校生年代(一律): 10,000円
支払時期
令和6年10月改正後より、隔月(偶数月)に変更
毎年度、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日を予定しております。
※支給日は各月10日を予定しておりますが、土・日・祝日など金融機関が休日の場合はその前日となります。
※町外への転出等で受給資格が消滅した方には振込月以外に振込を行うことがあります。
申請方法
福祉課7番窓口にて受け付けます。
申請期日
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書の提出が必要です。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※申請に必要な書類が揃わない場合でも、先に請求書のみを受付けることもできますので、お早めに申請をしてください。
※拡充により新たに認定が必要な方については令和7年3月31日までに申請いただくと、令和6年10月分からの手当が支給されます。
拡充に伴い新たに認定、届け出が必要になる方
・令和6年6月から、もしくはそれ以前より所得上限超過により児童手当対象外となっている方
・高校生年代のみの児童を養育している方
・第3子加算の算定児童となる大学生年代の18~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の生計費を負担している方
申請に必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算の算定児童となる18~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の生計費を負担している方のみ)
- 請求者の健康保険証の写し(児童や配偶者のものは不可)
- 請求者名義の口座の写し(児童や配偶者のものは不可)
※公金受取口座をご利用の場合は、写しの提出は不要です。
マイナポータルにて登録の手続きをお願いします。
- 児童が町外に居住している場合→「別居監護申立書」 及び「児童のマイナンバー確認書類」
- 児童が海外に留学している場合→「海外留学に関する申立書」または「在学証明書」等
- 未成年後見人が受給者の場合→児童の戸籍抄本と「児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」
- 父母指定者の場合→「父母指定者指定届」
お問い合わせ
新富町役場 福祉課 児童福祉係
TEL 0983-33-1293
対象
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日までの者。障がい児は20歳未満。)を 監護・養育している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
受給資格
次のいずれかに該当する児童を養育している母、父又は養育者が対象となります。
-
父母が婚姻を解消した児童
-
父又は母が死亡した児童
-
父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童
-
父又は母の生死が明らかでない児童
-
父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
-
父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
-
婚姻によらないで生まれた児童 など
※上記以外にも、受給要件や所得制限があります。
手当の額
手当の額は、扶養している方の人数と、所得によって変わります。
◎例えば、児童1人かつ税法上の扶養親族が1人の場合
区分 |
年間所得 |
支給額 (令和6年11月~) |
手当額 (令和7年度4月~) |
全部支給 |
1,070,000円未満 |
月額45,500円 |
月額46,690円 |
一部支給 |
1,070,000円以上
2,460,000円未満 |
月額45,490円~10,740円
(所得に応じて10円きざみで額が決まります)
|
月額46,680円~11,010円 |
〈第2子以降加算額〉 全部支給
|
子どもの人数により異なります |
月額10,750円 |
月額11,030円 |
一部支給 |
月額10,740円~5,380円 |
月額11,020円~5,520円 |
注意事項
手当は、請求した日の属する月の翌月分からお支払いします。お支払い方法は、口座への振込みとなります。
受給資格
- 20歳未満のお子さんを扶養する配偶者のいない方
- 新富町に住所を有している方(ただし、ひとり親家庭の父・母に扶養されている児童が町外に転出した場合も助成対象となります。)
- 健康保険証をお持ちの方
- 条例で規定する所得の範囲内の方
※上記の条件をすべて満たす方が対象となります。
医療費助成の内容
保険医療機関等(保険調剤薬局を含みます。)で受診されたときの一部負担金(高額療養費・附加給付があった場合、その金額を差し引いた額)を助成します。
ただし、健康保険が効くものについてのみ該当します。予防接種・入院中の食事代等は、本人の負担となります。
受給資格登録に必要なもの
- ひとり親医療費受給資格証交付申請書(福祉課子育て支援係にあります。)
- 健康保険証
- 振込口座の通帳又はキャッシュカード
※戸籍謄本、所得証明書等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
助成を受けるには
入院した場合(県内の病院のみ)
入院の場合、保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに受給資格証を提示され、1診療報酬明細書につき1,000円を支払ってください。その後、下記の外来の場合と同様に、いったん負担された1,000円につきましても医療費助成の申請を行ってください。
外来受診の場合
いったん、医療費を支払っていただき、翌月以降、ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)書(1人につき病院(同一病院で複数の診療科を受診した場合は診療科ごと)・調剤・月ごとに1枚ずつ必要)をひと月分ずつまとめて福祉課子育て支援係へ提出してください。
助成申請の期限は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から一年間です。
その際、申請書に病院・薬局の証明がない場合は、診療点数の記載された領収書(レシート不可・領収印があるもの)を添付してください。審査後に、ご指定の受給者名義の口座へ、振り込みをいたします。
また、高額な療養費がかかり保険者等(国保・社保等)から払い戻しがある場合は、払い戻しが終了してからの申請となりますのでご注意ください。
手続きが必要なとき