宮崎県物価高対応子育て応援手当上乗せ支給について

宮崎県において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人当たり1万5千円の「物価高対応子育て応援手当(県上乗せ)」を支給することが決定されました。

このことを受けて、本町において、対象世帯に物価高対応子育て応援手当(県上乗せ)を支給します。

宮崎県物価高対応子育て応援手当上乗せ支給チラシ(PDFファイル:600.1KB)

 

支給対象者

 

(1)令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を新富町から受給した方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の認定を新富町で受けた方
(3)令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を所属庁から受給しており、令和7年9月30日時点で新富町に住民登録がある公務員
(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の認定を受けた時点において、新富町に住民登録がある公務員
(5)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新富町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)

支給対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

支給対象児童1人当たり1万5千円(1回限り)

申請方法

(1)新富町から児童手当を受給している方(公務員以外)

国の物価高対応子育て応援手当を受給された方

申請は不要です。
支給の案内を通知いたしました。

次のどちらかに該当する場合のみ、手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、国の物価高対応子育て応援手当で支給した金融機関口座に振り込みます。

【手続き期限】 令和8年5月21日(木曜日)まで

【手続きが必要な場合】

(1)本手当の受給を拒否する場合 

「物価高対応子育て応援手当上乗せ受給拒否の届出書」をご提出ください。

物価高対応子育て応援手当上乗せ受給拒否の届出書(Excelファイル:37.2KB)

物価高対応子育て応援手当上乗せ受給拒否の届出書(PDFファイル:139.8KB)

 

(2)児童手当支給口座が解約等により、やむを得ず使用できない場合

「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をご提出ください。

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給口座登録等届出書(Excelファイル:59.8KB)

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給口座登録等届出書(PDFファイル:312KB)

(2)公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)

国の物価高対応子育て応援手当を受給された方

申請は不要です。
支給の案内を通知いたしました。

次のどちらかに該当する場合のみ、手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、国の物価高対応子育て応援手当で支給した金融機関口座に振り込みます。

【手続き期限】 令和8年5月21日(木曜日)まで

【手続きが必要な場合】

(1)本手当の受給を拒否する場合 

「物価高対応子育て応援手当上乗せ受給拒否の届出書」をご提出ください。

物価高対応子育て応援手当上乗せ受給拒否の届出書(Excelファイル:37.2KB)

物価高対応子育て応援手当上乗せ受給拒否の届出書(PDFファイル:139.8KB)

 

(2)児童手当支給口座が解約等により、やむを得ず使用できない場合

「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をご提出ください。

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給口座登録等届出書(Excelファイル:59.8KB)

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給口座登録等届出書(PDFファイル:312KB)

国の物価高対応子育て応援手当を受給されていない方

申請が必要です。

【手続き期限】 令和8年5月29日(金曜日)まで

すでに、国の物価高対応子育て応援手当の申請書を提出されている方は、申請は不要となります。

※申請には、児童手当の受給者であることを所属庁が証明した物価高対応子育て応援手当申請書が必要です。詳しくは、新富町役場 福祉課 児童福祉係に確認してください。
なお、申請先は、令和7年9月30日(基準日)時点でお住まいの市町村窓口です。

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給申請書(Excelファイル:105.6KB)

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給申請書 記載要領(PDFファイル:364.2KB)

支給時期

令和8年5月28日(木曜日)以降順次

 

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

様々な給付金に関する詐欺が多発しておりますので、十分にご注意ください。

町の方から、問い合わせをさせていただく場合はありますが、ATMの操作や振込みの手数料等の入金を求めることはありません。

もし不審な電話がかかってきた場合には、即答せず、警察や役場まで連絡をお願いします。