質問 請願書を提出するにはどうしたらいいの。

回答

請願は、紹介議員1名以上の署名と記名押印を必要とします。議会運営委員会(議会開会日の3日前に開催)の前日までに提出されたものを会期中の委員会に付託し審査します。

【請願とは】

請願権は、憲法第16条に保証されている権利です。これは国民の権利ですので、未成年者、禁治産者、自然人、法人、外国人にも認められています。

請願の対象となる事項は、

  • 国、地方公共団体等の公権力の行使によって受けた損害の救済
  • 公務員の罷免
  • 法律をはじめ政令、省令、訓令、職務命令、各種規制をはじめ地方公共団体の条例、規制の制定、改廃のほか、国、地方公共団体の事務に関するすべての事項が含まれます。

正副議長は請願の紹介議員にはなれません。

請願の内容を所管する常任委員会の所属議員は紹介議員にはなれません。

詳細は下記リンク見出し「請願書の作成方法は?」の箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎3階
電話番号:0983-33-6139
ファックス番号:0983-33-4862
お問い合わせフォーム