地域計画の背景
国内の人口減少や少子高齢化を背景に、農業従事者の減少や高齢化の進行、耕作放棄地の拡大等が懸念されています。 地域の農地を適切に利用しやすくするためだけでなく、地域全体で地域農業の将来について話し合うことが重要になります。
また、補助事業等の対象となる要件として、その地区が地域計画を策定していることや申請者が目標地図に位置付けられていることが条件となる場合があります。
地域計画とは
地域計画(旧人・農地プラン)とは、これから人と農地の問題を解決するため10年後に誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画のことです。
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、「人・農地プラン」が「地域計画」へと名称を変え、農地1筆ごとに将来誰が担っていくかを示した「目標地図」の作成が新たに義務化されました。
新富町では、令和7年3月31日付けで町内45の地区に分け、それぞれの地区で地域計画を策定しました。
三財原地区(PDFファイル:387.2KB) 瀬口地区(PDFファイル:402.4KB)
十文字地区(PDFファイル:509.8KB) 柳瀬西地区(PDFファイル:399.8KB)
祇園原地区(PDFファイル:442.6KB) 柳瀬地区(PDFファイル:358.5KB)
北原牧地区(PDFファイル:490.7KB) 軍瀬地区(PDFファイル:386.1KB)
大持田地区(PDFファイル:394.4KB) 江梅瀬地区(PDFファイル:423.3KB)
越馬場地区(PDFファイル:388.8KB) 鬼付女地区(PDFファイル:423.3KB)
西五反田地区(PDFファイル:438.9KB) 川床地区(PDFファイル:439.2KB)
東五反田地区(PDFファイル:506.6KB) 西畦原地区(PDFファイル:396.2KB)
大渕地区(PDFファイル:494.4KB) 東畦原地区(PDFファイル:415.6KB)
新馬場地区(PDFファイル:418.2KB) 北畦原地区(PDFファイル:382.7KB)
三納代地区(PDFファイル:434.9KB) 黒坂地区(PDFファイル:397.7KB)
弁指地区(PDFファイル:350KB) 湯風呂地区(PDFファイル:414KB)
浜田地区(PDFファイル:378.9KB) 溜水地区(PDFファイル:396KB)
横江地区(PDFファイル:464KB) 七又木地区(PDFファイル:358.1KB)
田中地区(PDFファイル:406.9KB) 平伊倉地区(PDFファイル:427.9KB)
下城元地区(PDFファイル:351.3KB) 湯之宮地区(PDFファイル:390.1KB)
上城元地区(PDFファイル:405.9KB) 富田町地区(PDFファイル:429.9KB)
下今町地区(PDFファイル:412.7KB) 上日置地区(PDFファイル:418.1KB)
上今町地区(PDFファイル:405.6KB) 追分地区(PDFファイル:422.6KB)
末永地区(PDFファイル:406KB) 日置田地区(PDFファイル:452.7KB)
舟津地区(PDFファイル:414.3KB) 大和地区(PDFファイル:430.3KB)
成法寺地区(PDFファイル:371.5KB) 新田西地区(PDFファイル:461.7KB)
地域計画策定(変更)の流れ
1.協議の場の設定・協議
2.協議の場の結果のとりまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.地域計画の案について関係者への確認と意見聴取
5.地域計画の案の公告(縦覧期間2週間)
6.地域計画の策定
農地転用に際し、地域計画及び農振除外が必要となる場合があります
地域計画の策定に伴い、今後、地域計画内に位置付けられた農地を「農業振興地域の農用地区域から除外」や「農地転用」する際には、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になります。また、手続きには約2ヶ月程度かかります。農振除外、農地転用の手続きに時間を要しますので早めにご相談いただき、事前相談の際に地域計画に位置付けられている農地かをご確認ください。
地域計画の変更申出をするときは以下の変更申出書様式をご利用ください。
地域計画内における農振除外および農地転用イメージ(PDFファイル:71.9KB)
地域計画の変更に係る協議について
地域計画の変更にあたり、HP掲載による協議の場を開催します。地域計画の変更内容について意見があるときは意見書を提出することができます。協議の場は対面での開催が基本ですが、地域への影響が小さい場合はホームページ等での意見募集による簡易な方法での開催方法とします。
〇現在、協議の場の開催はありません。
地域計画の変更案の公告・縦覧について
地域計画の変更案を公告・縦覧します
地域農業経営基盤強化促進計画(以下、地域計画という)第19条第7項の規定に基づき地域計画の変更案を次のとおり縦覧に供しますので、利害関係人は当該地域計画の変更案に対し意見がある時には縦覧期間満了の日までに町に意見書提出することができます。
〇現在、公告・縦覧中の地域計画の変更案はありません。
策定した地域計画を公告します
農業経営基盤強化促進計画(以下、地域計画という)第19条第8項の規定に基づき地域計画の変更を公告します。
【第1回変更】
【第2回変更】
第2回変更R8.1.27公告(PDFファイル:208.2KB)
【第3回変更】
第3回変更R8.2.26公告(PDFファイル:191.8KB)
【第4回変更】
第4回変更R8.4.22公告(PDFファイル:197.2KB)