傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
 その場合、治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」または「おむつ代に係る医療費控除確認書」と、支出したおむつ代の領収書が必要です。
 新富町では、「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付を行っております。これは、町が保有する介護保険要介護認定に関する主治医意見書において、一定の要件を満たす方が対象となります。
 なお、必要とする確認書が令和5年以前の分か令和6年以降の分か、医療費控除を受けようとするのが1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

目次

  • 要件
  • 申請方法
  • 令和5年以前のおむつ代を申告する方
  • 留意事項

要件

 確認書を発行するには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 医療費控除を受ける年に要介護・要支援認定を受けている
  2. 新富町に居住し、かつ住民登録がある
  3. 新富町が保有する要介護認定等に関する主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2である
  4. 新富町が保有する要介護認定等に関する主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が現在ある又は今後発生の可能性が高い状態であることが確認できる

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

 要件にある主治医意見書は、当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(連続し、おむつを使用したその年以降のものに限る。)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものとなります。

申請方法

(1) 交付申出書に必要事項を記入する。

(注意)申請書は以下のリンクからダウンロードできます。
「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」ダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

(2) 新富町役場あんしん長寿課へ交付申出書を提出する。

(注意)確認書の発行には時間を要するため、後日窓口に受取りに来られるか郵送で受取られるかをお選びください。郵送での受取りを希望される方は、申請書と一緒に送付用切手をご持参ください。

(3) 後日、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行します。

(注意)窓口で受取り希望の方は、お電話いたします。

令和5年以前のおむつ代を申告する方

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

 町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」では申告できません。医師が記載する「おむつ使用証明書」が必要になります。かかりつけの医療機関に以下の様式でご依頼ください。

「おむつ使用証明書」ダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目の方

 先述の「要件」及び「申請方法」のとおりです。

留意事項

  •  おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合は、死亡日までに使用したおむつ代が医療費控除の対象となります。
  •  本人または対象者を扶養されている方が所得税、町県民税ともにはじめから非課税の場合、または確定申告や市・県民税の申告をしない場合は、この手続きは不要です。