質問 結婚後も旧姓を名乗ることはできますか。 回答 日本人夫婦の場合、戸籍上、夫婦が別の姓を名乗ることは認められていません。婚姻届の際に夫の氏または妻の氏のいずれかを選んでください。戸籍上、結婚後は必ずどちらか一方の氏を名乗ることになります。 この記事に関するお問い合わせ先 町民課〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階電話番号:0983-33-6071ファックス番号:0983-33-5237お問い合わせフォーム