福祉課
2019年02月19日

2019(平成31)年度介護職員処遇改善加算について

2019年度(平成31年度)に介護職員処遇改善加算(新規及び継続)する事業所については、介護職員処遇改善計画書の届出が必要です。

提出期限の2019年2月28日(木曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。

なお、消費税率引き上げに伴う当該加算の内容等2019年度の具体的な内容については詳細が決まっていないため、計画書の提出に当たっては2018年度と同様の以下に掲載してある様式で計画書を作成してください。

 

平成27年度介護報酬改定では、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をよりいっそう推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備すること、介護職員自身が研修等を積極的に活用すること等の事業主の取組みがより一層促進されるよう加算が拡充されました。

 また、平成29年度介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金改善制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、加算が拡充されました。

介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成30年3月23日付老発0322第2号)

さらに今般、平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(社会保障審議会介護給付費分科会)において、一定の経過措置期間後に加算区分(4.)(5.)を廃止するとともに、2019年10月の消費税率引き上げに伴い、加算区分(1.)(2.)(3.)を取得している事業所を対象に「更なる処遇改善」を行うことが検討されています。今後、国からの追加情報等により、2019(平成31)年度分の届出について加算区分の変更や届出様式等の変更等を行う場合がありますのでご注意ください。

 【参考1】2019年度介護報酬改定に関する審議報告
 【参考2】第167回社会保障審議会介護給付費分科会資料(更なる処遇改善)

○2019(平成31)年度介護職員処遇改善加算の届出について
1.処遇改善加算提出書類当チェック表(届出書等と一緒に提出してください)
2.介護職員処遇改善加算届出書・単独届出用(別紙様式3)
3.介護職員処遇改善加算届出書・一括届出用(別紙様式4)
4.介護職員処遇改善計画書(様式2)
5.介護職員処遇改善計画書(記載例)(様式2)
6.特別な事情にかかる届出書
7.介護職員処遇改善計画書の周知証明
7.介護職員処遇改善計画周知証明書
8.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
9.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
10.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
11.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表


<提出期限>
平成31年2月28日(木曜)※当日消印有効 持参又は郵送で提出してください

課の業務内容

福祉課は、令和6年4月1日よりあんしん長寿課が新設され、つぎのように分かれました。

【福祉課】

  • 社会福祉係
  • 児童福祉係
  • 子育て支援係

【あんしん長寿課】

  • 介護保険係
  • 高齢者福祉係
  • 地域包括ケア推進係
  • 地域包括支援センター


社会福祉係(33-6382)

障がい者福祉、施設訓練・居宅生活支援、引揚者・戦没者遺族、生活保護等に関する業務を行っています。

児童福祉係・子育て支援係(33-1293)

児童手当、乳幼児・こども・ひとり親の医療費助成、保育所、幼稚園、子育て相談等に関する業務を行っています。

高齢者福祉係、介護保険係及び地域包括ケア推進係(33-6056)
高齢者福祉保健、介護保険事業、地域密着型サービス、地域包括支援センター等に関する業務を行っています。

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