介護予防・日常生活支援総合事業

 総合事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市町村が実施する介護予防事業です。介護保険の認定を受けていなくても一人ひとりの生活に合わせた介護予防事業を利用できます。地域で自分らしく暮らし続けていくために、総合事業を利用して自立した生活を続けましょう。(注意)介護保険で認定を受けている方でも、軽度の要支援1・2の方であれば、総合事業を受けることができます。

↓詳しくは下記ファイルをご覧ください↓

事業の流れ

生活機能が低下し介護が必要となるおそれがある65歳以上の方を基本チェックリストで調査し、該当する方もしくは地域包括支援センター職員が実態把握することで早期に把握した方を対象者とし、地域包括支援センターが選定します。また、要介護認定の要支援1・2の方は、これらのサービスが利用できます。

(1)65歳以上で介護や支援が必要となるおそれのある人

介護保険サービス相当の訪問介護や通所介護等の介護予防事業が利用できます。

(2)65歳以上の人

生活に関する総合的な相談や生活支援、一般介護予防事業などのサービスが利用できます。

利用できるサービス(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業)

介護予防通所介護相当サービス・介護予防訪問介護相当サービス

(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、介護保険サービス相当の訪問介護と通所介護が利用できます。地域包括支援センターで計画を作ってもらう必要があります。

訪問型サービス・活動A

(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、日常生活支援が必要な高齢者の在宅生活を支援します。主に、家事援助を中心に自立に向けての手助けをします。

訪問型サービス・活動C

(1)の人で要支援1・2、基本チェックリストに該当したものが対象で、保健・医療の専門職が短期間(3~6か月)において居宅での相談及び指導をおこないます。ADL及びIADLの改善に向けて必要な機能訓練を行います。

一般介護予防事業

(2)の人が対象。介護予防を目的とした体操教室等を実施しています。

↓こちらで詳しい内容がご確認できます↓

介護事業者のみなさまへ

 新富町では、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を要綱に定めております。

事業所指定関係(指定・更新・変更等)

【参考】 新富町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業を行う者の指定等に関する要綱(準備中)

申請添付書類は下記リンク「福祉課」の見出し「課からのお知らせ」内の「2017年11月08日 総合事業指定申請添付書類」の箇所をご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

サービスコード
サービスコードマスタ(CSVファイル)

(注意)使用ソフトでcsvファイル取り込み時にエラーが出る場合は、以下のcsvファイルをお試しください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん長寿課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6056
ファックス番号:0983-33-4862
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